○国分寺市福祉事業所応援特別給付金支給要綱
令和2年6月22日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により様々な困難に直面する中、福祉サービスの提供に係る事業の安定的な継続を図るため、国分寺市福祉事業所応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年6月1日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 市内に所在する指定介護老人福祉施設において介護福祉施設サービスを行う者
(3) 市内に所在する介護老人保健施設において介護保健施設サービスを行う者
(4) 市から地域活動支援センターの運営業務の委託を受けている者又は地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者として地域活動支援センターの運営業務を指定業務とする者
(5) 国分寺市高齢者送迎サービス事業規則(平成14年規則第50号)第10条(指定の申請等)第4項の規定による指定を受けた者
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、国分寺市福祉事業所応援特別給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)の期限は、令和2年8月31日までとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長は、第5条第2項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込みの不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
事業者 | 事業所 | サービス | |
1 | 指定居宅サービス事業者 | 指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る居宅サービス(居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定福祉用具販売を除く。以下「対象居宅サービス」という。) |
2 | 指定地域密着型サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者の指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る地域密着型サービス(以下「対象地域密着型サービス」という。) |
3 | 指定居宅介護支援事業者 | 指定居宅介護支援事業者の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る居宅介護支援(以下「対象居宅介護支援」という。) |
4 | 指定障害福祉サービス事業者 | 指定障害福祉サービス事業者の指定に係る障害福祉サービス事業を行う事業所(以下「対象障害福祉サービス事業所」という。) | 中欄の指定に係る障害福祉サービス(以下「対象障害福祉サービス」という。) |
5 | 指定一般相談支援事業者 | 指定一般相談支援事業者の指定に係る指定一般相談支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る基本相談支援及び地域相談支援 |
6 | 指定特定相談支援事業者 | 指定特定相談支援事業者の指定に係る指定特定相談支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る基本相談支援及び計画相談支援 |
7 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児通所支援事業者の指定に係る障害児通所支援事業を行う事業所(以下「対象障害児通所支援事業所」という。) | 中欄の指定に係る障害児通所支援(以下「対象障害児通所支援」という。) |
8 | 指定障害児相談支援事業者 | 指定障害児相談支援事業者の指定に係る障害児相談支援事業を行う事業所 | 中欄の指定に係る障害児相談支援 |
備考 事業所は、市内に所在するものに限る。
別表第2(第4条関係)
1 基準日において指定を受けている対象居宅サービス、対象地域密着型サービス及び対象居宅介護支援の数に100,000円を乗じて得た額を加算する。 2 第3条第2号に該当する場合は、同号に規定する指定介護老人福祉施設の数に100,000円を乗じて得た額を加算する。 3 第3条第3号に該当する場合は、同号に規定する介護老人保健施設の数に100,000円を乗じて得た額を加算する。 4 次に掲げるサービスのうち基準日において指定を受けている対象障害福祉サービスとして該当するものの号の個数(対象障害福祉サービス事業所が2以上あるときは、当該事業所ごとの個数の合計数)に100,000円を乗じて得た額を加算する。 (1) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 (2) 療養介護 (3) 生活介護 (4) 短期入所 (5) 重度障害者等包括支援 (6) 施設入所支援 (7) 自立訓練(機能訓練)又は自立訓練(生活訓練) (8) 就労移行支援 (9) 就労継続支援A型 (10)就労継続支援B型 (11)就労定着支援 (12)自立生活援助 (13)共同生活援助 5 前項の規定にかかわらず、対象障害福祉サービス事業所が次に掲げる事業所等と重複する場合は、当該対象障害福祉サービス事業所は加算の算定の対象としない。 (1) 別表第1の1の項から3の項までの中欄に掲げる事業所 (2) 第3条第2号に規定する指定介護老人福祉施設 (3) 第3条第3号に規定する介護老人保健施設 6 基準日において別表第1の5の項、6の項及び8の項のいずれかに該当する場合は、100,000円を加算する。 7 次に掲げるサービスのうち基準日において指定を受けている対象障害児通所支援として該当するものの号の個数(対象障害児通所支援事業所が2以上あるときは、当該事業所ごとの個数の合計数)に100,000円を乗じて得た額を加算する。 (1) 児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援 (2) 医療型児童発達支援 (3) 居宅訪問型児童発達支援 8 第3条第4号に該当する場合(第6項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、100,000円を加算する。 9 第3条第5号に該当する場合は、100,000円を加算する。 |
様式 略