○国分寺市理容所等衛生用品支給事業実施要綱

令和2年6月24日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の理容所及び美容所(以下「理容所等」という。)における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、衛生用品を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)の例による。

(対象者)

第3条 衛生用品の支給を受けることができる者は、市内に所在する理容所等の開設者とする。

(支給回数及び品目)

第4条 衛生用品を支給する回数は、1理容所等につき、1回とする。

2 支給する衛生用品は、次に掲げるものとする。

(1) フェイスシールド

(2) 衛生マスク

(3) ゴム手袋

(4) 消毒用エタノール

(5) 速乾性手指消毒剤

(申請)

第5条 衛生用品の支給を受けようとする者は、国分寺市衛生用品支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)は、代理人により行うことができる。

(決定)

第6条 市長は、申請を受けたときは、その内容を審査し、衛生用品を支給することと決定したときは国分寺市衛生用品支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことと決定したときは国分寺市衛生用品不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(処分等の制限)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、衛生用品を支給の目的に従って使用しなければならない。

2 受給者は、支給された衛生用品を譲渡し、交換し、又は貸し付けてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(支給の取消し及び返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により衛生用品の支給を受けた受給者があるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した衛生用品の支給に要する経費の全部又は一部の返還を請求することができる。

2 市長は、前項の規定により支給の承認を取り消すときは、国分寺市衛生用品支給取消通知書(様式第4号)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による廃止前の国分寺市理容所等衛生用品支給事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により衛生用品の支給を受けた者に係る当該衛生用品の支給の取消し及び返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

様式 略

国分寺市理容所等衛生用品支給事業実施要綱

令和2年6月24日 要綱第21号

(令和3年2月26日施行)