○国分寺市医療機関等応援特別給付金支給要綱
令和2年6月30日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に所在する病院、診療所、薬局、施術所及び助産所(以下「医療機関等」という。)の開設者に対して、国分寺市医療機関等応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「施術所」とは、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条(定義)第2項に規定する施術所をいう。
(支給対象)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年6月1日において市内に開設されている医療機関等(休止しているものを除く。)の開設者(施術所の開設者にあっては、公益社団法人東京都柔道整復師会の会員である者に限る。)とする。
(給付額)
第4条 給付金の額は、1医療機関等につき200,000円とする。
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、国分寺市医療機関等応援特別給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)の期限は、令和2年10月30日までとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長は、第5条第2項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込みの不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
様式 略