○国分寺市新型コロナウイルス感染症対策に係る公の施設の使用制限に伴う使用料の減額の臨時の特例に関する規則

令和2年6月8日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため公の施設の使用を制限する場合における使用料の減額の臨時の特例について必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則は、次に掲げる公の施設(以下「施設」という。)の使用料について適用する。

(1) 国分寺市立いずみホール条例(平成元年条例第24号)に規定する国分寺市立いずみホール(以下「いずみホール」という。)

(2) 国分寺市立cocobunjiプラザ条例(平成29年条例第28号)に規定する国分寺市立cocobunjiプラザ(以下「ココブンジプラザ」という。)

(3) 国分寺市立アクティ・ココブンジ条例(令和元年条例第5号)に規定する国分寺市立アクティ・ココブンジ(以下「アクティ・ココブンジ」という。)

(令和2年規則第66号・一部改正)

(減額)

第3条 市長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のため施設の定員を制限することとした場合において、施設の使用の日又はその承認の日が定員を制限して使用させる期間にあるときは、別表左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる規定に定める使用料の額に当該施設の制限定員数(制限後の定員の数をいう。)の通常利用定員数(施設を同時に利用できる人数として市長が別に定める定員の数をいう。)に対する割合を乗じて得た金額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に使用料を減額する。この場合において、別表右欄に掲げる規定は、それぞれ前段の規定による減額後の額について適用する。

2 前項の規定の適用については、申請を要しないものとする。

(令和2年規則第66号・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月5日以後の施設の使用について適用する。

(令和2年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、施行日以後の施設の使用に係る使用料について適用する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

使用料に関する規定

減免に関する規定

いずみホール

国分寺市立いずみホール条例第8条(使用料)第1項

国分寺市立いずみホール条例施行規則(平成20年規則第24号)第7条(使用料の減免)

ココブンジプラザ

国分寺市立cocobunjiプラザ条例第7条(使用料)第1項

国分寺市立cocobunjiプラザ条例施行規則(平成29年規則第67号)第7条(使用料の減免)

アクティ・ココブンジ

国分寺市立アクティ・ココブンジ条例第7条(使用料)第1項

国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(令和元年規則第10号)第8条(使用料の減免)

国分寺市新型コロナウイルス感染症対策に係る公の施設の使用制限に伴う使用料の減額の臨時の特…

令和2年6月8日 規則第52号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
規則
沿革情報
令和2年6月8日 規則第52号
令和2年7月31日 規則第66号
令和5年4月27日 規則第37号