○国分寺市小規模事業者経営持続支援金交付要綱

令和2年6月30日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて売上高が減少している事業者(事業を営む法人又は個人をいう。以下同じ。)の事業の継続及び経営の安定化を図るため、国分寺市小規模事業者経営持続支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有し、従業員の数が10人未満の事業者

(2) 次の又はのいずれかに該当する者

 令和2年4月及び5月の平均売上高が、次の(ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める平均売上高と比較して20パーセント以上減少した者

(ア) 平成31年4月1日以前に創業したとき 平成31年4月及び令和元年5月の平均売上高

(イ) 平成31年4月2日から令和元年12月31日までの間に創業したとき 令和2年1月及び2月の平均売上高

 令和2年1月1日から5月31日までの間に創業した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象としない。

(1) 東京都が実施する東京都感染拡大防止協力金又は東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の支給の対象となる者

(2) 国が実施する持続化給付金の支給の対象となる者(令和2年4月又は同年5月の売上が前年同月の売上と比べて50パーセント以上減少した者に限る。)

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者

 政党その他の政治団体

 宗教上の組織又は団体

 その他支援金の交付について市長が適当でないと認める者

(支援金の交付回数)

第3条 支援金の交付回数は、1事業者につき1回とする。

(支援金の額)

第4条 交付する支援金の額は、200,000円とする。

(申請期間)

第5条 支援金の申請期間は、令和2年9月30日までとする。

(交付申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、国分寺市小規模事業者経営持続支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては法人税の確定申告書別表1の写し及び法人事業概況説明書の写し、個人にあっては所得税の確定申告書第1表の写し

(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書(法人)

(3) 個人にあっては、青色申告書又は白色申告書の写し

(4) 令和2年の比較対象となる月の売上高が分かる帳簿類

(5) 第2条第1項第2号イの規定に該当する事業者にあっては、開業届の写し

(6) 従業員が10人未満であることが分かる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することと決定したときは国分寺市小規模事業者経営持続支援金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市小規模事業者経営持続支援金不交付定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者に対し、支援金を交付する。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた事業者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した支援金の返還を請求することができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消す場合は、国分寺市小規模事業者経営持続支援金交付取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該事業者に通知するとともに、既に支援金が交付されているときは、国分寺市小規模事業者経営持続支援金返還通知書(様式第5号)により返還を命ずる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による廃止前の国分寺市小規模事業者経営持続支援金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により国分寺市小規模事業者経営持続支援金の交付を受けた者に係る当該支援金の交付決定の取消し及び返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

様式 略

国分寺市小規模事業者経営持続支援金交付要綱

令和2年6月30日 要綱第23号

(令和3年2月26日施行)