○国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金交付要綱

令和2年7月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生による生活様式の変化や、商店街のにぎわいの回復に対応する商店会等の取組に対し、国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「商店会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 国分寺市商店会連合会に加盟する商店会

(2) 国分寺市商店会連合会

(3) 市内に所在する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合のうち、商店会に準ずる団体として市が認めるもの

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、商店会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 商店会等が実施する事業

(2) 新型コロナウイルス感染症対応に関連する事業

(3) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に実施する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の対象としない。

(1) 内容が経常的な性格を有する事業

(2) 他の補助金等を財源とする事業

(3) 事業に係るすべての業務を委託する事業

3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、第7条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた商店会等の支出の事実が明らかでないときは、補助金の対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費から売上げ等の収入額を差し引いた金額の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1商店会等につき300,000円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、1商店会等につき、1回までとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする商店会等は、別に定める期日までに国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することと決定したときは国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請した商店会等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)について、必要な条件を付すことができる。

(補助対象事業の内容変更等)

第8条 交付決定を受けた商店会等(以下「補助団体」という。)が、補助対象事業の内容を変更しようとするとき又は補助対象事業の実施を中止しようとするときは、国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金に係る変更(中止)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助対象事業を完了したときは、国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)の提出により、市長に報告しなければならない。

(補助金の確定等)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助団体に通知し、当該補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査のため必要と認めるときは、現地調査等を行う。

3 市長は、第1項の規定により補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、当該取得財産等を管理する台帳を作成し、購入日、単価、数量、金額等を明らかにすること。

(2) 取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。

(3) 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 取得財産等を処分することにより収入を得たとき、又は収入を得たと見込まれるときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に納付すること。

(5) 補助対象事業の完了後、市長から要求があったときは、当該補助対象事業の内容等について常に公開できるよう関係書類を整備すること。この場合において、当該関係書類の公開期限は、当該補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該補助団体に対し、直ちに当該補助金を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、令和2年4月1日以後に行われる補助対象事業について適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による廃止前の国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金の交付を受けたものに係る当該補助金の交付決定の取消し及び返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

様式 略

国分寺市新型コロナウイルス感染症対応商店会応援補助金交付要綱

令和2年7月1日 要綱第25号

(令和4年3月28日施行)