○国分寺市ひとり親世帯への臨時特別給付金支給要綱
令和2年7月2日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親世帯の生活を支援するために、国分寺市ひとり親世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号。以下「条例」という。)の例による。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年5月分の児童育成手当(育成手当に限る。以下同じ。)の支給を受ける者とする。
2 前項の規定により支給対象者となる者が令和2年4月30日後に死亡した場合の給付金の支給については、支給対象者が扶養していた支給要件児童(条例第4条(支給要件)第1項第1号に該当する支給要件児童に限る。以下同じ。)を支給対象者とする。
(支給額)
第4条 給付金の金額は、支給要件児童1人につき30,000円とする。
(支給を希望しない旨の届出)
第5条 給付金の支給を希望しない支給対象者は、国分寺市ひとり親世帯への臨時特別給付金受給拒否届出書(様式第1号)により市長にその旨を届け出ることができる。
2 市長は、令和2年7月22日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定する。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給の方法は、令和2年5月分の児童育成手当の振込みの際に指定された預金口座等(以下「児童育成手当振込口座」という。)に振り込むものとする。ただし、第3条第2項に規定する場合において、預金口座等の解約その他の事由により給付金の支給に支障が生じるおそれがあるときは、この限りではない。
(振替不能等の取扱い)
第7条 口座の解約その他の事由による振込みの不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず令和2年12月31日までに給付金の振込みが完了しないときは、支給対象者は、給付金の受給の権利を失うものとする。
(給付金の支給に関する周知)
第8条 市長は、給付金の支給の要件その他必要と認める事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和3年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
様式 略