○(仮称)国分寺市道路・交通網計画策定連絡会設置要綱

令和2年7月8日

要綱第29号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市道路・交通網計画((仮称)国分寺市道路・交通網計画策定検討委員会設置規程(令和2年訓令第13号)第1条(設置)に規定する(仮称)国分寺市道路・交通網計画をいう。以下同じ。)の策定に当たり関係者より必要な意見の聴取等を行うため、(仮称)国分寺市道路・交通網計画策定連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) (仮称)国分寺市道路・交通網計画に係る意見交換に関する事項

(2) (仮称)国分寺市道路・交通網計画に係る連絡調整に関する事項

(3) その他(仮称)国分寺市道路・交通網計画の策定に当たり市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 西武バス株式会社の代表者 1人以内

(3) 立川バス株式会社の代表者 1人以内

(4) 京王電鉄バス株式会社の代表者 1人以内

(5) 東日本旅客鉄道株式会社の代表者 1人以内

(6) 西武鉄道株式会社の代表者 1人以内

(7) 警視庁小金井警察署の職員 1人以内

(8) 東京消防庁国分寺消防署の職員 1人以内

(9) 東京都建設局の職員 1人以内

(10) 国分寺市まちづくり部長

(11) 国分寺市建設環境部長

(任期)

第4条 委員の任期は、(仮称)国分寺市道路・交通網計画の決定をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第8条 連絡会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 連絡会の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課及び建設環境部建設事業課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(仮称)国分寺市道路・交通網計画策定連絡会設置要綱

令和2年7月8日 要綱第29号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
令和2年7月8日 要綱第29号
令和4年5月16日 種別なし