○(仮称)国分寺市移動等円滑化基本構想策定協議会設置要綱
令和2年7月9日
要綱第30号
(設置)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第25条(移動等円滑化基本構想)第1項の規定に基づき策定する(仮称)国分寺市移動等円滑化基本構想に関し必要な事項を検討するため、同法第26条(協議会)第1項に規定する協議会として(仮称)国分寺市移動等円滑化基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、(仮称)国分寺市移動等円滑化基本構想の策定に関し必要な事項について検討し、その結果を市長へ報告する。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員26人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 市内の障害者団体の代表者 4人以内
(3) 市内の老人クラブの代表者 1人以内
(4) 国分寺市商工会の代表者 1人以内
(5) 東日本旅客鉄道株式会社の代表者 1人以内
(6) 西武鉄道株式会社の代表者 1人以内
(7) 西武バス株式会社の代表者 1人以内
(8) 立川バス株式会社の代表者 1人以内
(9) 京王電鉄バス株式会社の代表者 1人以内
(10) 警視庁小金井警察署の職員 1人以内
(11) 国土交通省関東運輸局の職員 1人以内
(12) 東京都建設局の職員 2人以内
(13) 東京都都市整備局の職員 1人以内
(14) 国分寺市立学校の校長 1人以内
(15) 国分寺市政策部長
(16) 国分寺市福祉部長
(17) 国分寺市まちづくり部長
(18) 国分寺市建設環境部長
(19) 国分寺市教育委員会教育部長
(20) その他市長が必要と認める者 2人以内
(謝礼)
第4条 前条第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払う。
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が委員の中から指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第8条 協議会に次に掲げる作業部会を置く。
(1) 市民部会
(2) 事業者部会
(3) 庁内検討部会
2 作業部会は、協議会が指定する事項について調査検討し、その結果を協議会に報告する。
3 前2項に定めるもののほか作業部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 協議会及び作業部会(以下「協議会等」という。)の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか協議会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。