○国分寺市中小事業者家賃支援金交付要綱
令和2年7月31日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高が減少している中小事業者の家賃(共益費、管理費及び消費税を含む。以下同じ。)の負担を軽減し、事業の継続及び経営の安定化を図るため、国分寺市中小事業者家賃支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条(定義)第1項第5号又は第6号に該当する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、中小事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(ア) 平成31年4月1日以前に創業した者 平成31年4月及び令和元年5月の平均売上高
(イ) 平成31年4月2日から令和元年12月31日までの間に創業した者 令和2年1月及び2月の平均売上高
イ 令和2年1月1日から5月31日までの間に創業した者
(2) 令和2年5月31日以前に賃貸借契約を締結した市内に所在する事業所で事業を営む者
(1) 平成31年4月1日以前に創業した者のうち、令和2年5月の売上高が前年同月と比して50パーセント以上減少し、又は令和2年5月から7月までの売上高の合計が前年同期の売上高の合計と比して30パーセント以上減少したもの
(2) 平成31年4月2日から令和元年12月31日までの間に創業した者のうち、令和2年5月の売上高が創業した月から令和元年12月までの間の平均売上高と比して50パーセント以上減少し、又は令和2年5月から7月までの売上高の合計が創業した月から令和元年12月までの間の平均売上高の3か月分と比して30パーセント以上減少したもの
(3) 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(5) その他支援金の交付の対象として市長が適当でないと認めるもの
(対象経費)
第4条 支援金の対象となる経費は、交付対象者が事業を営むことを目的に賃貸借契約を締結する市内に所在する事業所の家賃であって、令和2年4月から6月までの間のものとする。この場合において、当該賃貸借契約の対象に事業所以外の用途の部分が含まれているときは、事業所の面積の割合に応じて算定した額とする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、交付対象者が支払った家賃の額とし、1事業所につき1月当たり150,000円を上限とする。
2 支援金の交付回数は、1交付対象者につき1回とする。
(1) 平成31年4月1日以前に創業した者 国分寺市中小事業者家賃支援金交付申請書(平成31年4月1日以前に創業した事業者用)(様式第1号)
(2) 平成31年4月2日から令和元年12月31日までの間に創業した者 国分寺市中小事業者家賃支援金交付申請書(平成31年4月2日から令和元年12月31日までの間に創業した事業者用)(様式第2号)
(3) 令和2年1月1日から5月31日までの間に創業した者 国分寺市中小事業者家賃支援金交付申請書(令和2年1月1日から5月31日までに創業した事業者用)(様式第3号)
2 申請の期限は、令和2年10月31日までとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた交付対象者がある場合は、前条の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)を取り消し、既に交付した支援金があるときはその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市中小事業者家賃支援金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により国分寺市中小事業者家賃支援金の交付を受けた者に係る当該支援金の交付決定の取消し等に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
様式 略