○第三次国分寺市農業振興計画見直し検討委員会設置要綱
令和2年9月24日
要綱第33号
(設置)
第1条 第三次国分寺市農業振興計画(平成28年3月策定。以下「計画」という。)の見直しに関し必要な事項を検討するため、第三次国分寺市農業振興計画見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 計画の見直しに関する事項
(2) その他市の農業振興に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員14人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 国分寺市農業委員会の推薦を受けた者 2人以内
(3) 市内の農業団体(東京むさし農業協同組合の組合員により構成される団体をいう。)の推薦を受けた者 2人以内
(4) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 1人以内
(5) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 1人以内
(6) 市内の消費者団体の推薦を受けた者 1人以内
(7) 市の職員 5人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和3年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 委員会の会議は、公開する。ただし、会議の内容が、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)各号に定める事項に該当するおそれがあると認められる場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。