○国分寺市福祉事業所新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱
令和2年12月17日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市内の福祉事業所等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、国分寺市福祉事業所新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「PCR検査」とは、新型コロナウイルス感染症に係るPCR法による検査をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に所在する事業所において次に掲げる居宅サービスに係る指定居宅サービス(以下「対象指定居宅サービス」という。)を行う指定居宅サービス事業者(以下「対象指定居宅サービス事業者」という。)
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
ウ 訪問看護
エ 訪問リハビリテーション
オ 通所介護
カ 通所リハビリテーション
キ 短期入所生活介護
ク 短期入所療養介護
(2) 市内に所在する特定施設
(3) 市内に所在する事業所において指定居宅介護支援(以下「対象指定居宅介護支援」という。)を行う指定居宅介護支援事業者(以下「対象指定居宅介護支援事業者」という。)
(4) 市内に所在する事業所において指定介護予防支援(以下「対象指定介護予防支援」という。)を行う指定介護予防支援事業者(当該指定介護予防支援事業者から介護保険法第115条の23(指定介護予防支援の事業の基準)第3条の規定による委託を受けた者を含む。以下「対象指定介護予防支援事業者等」という。)
(5) 市内に所在する事業所において次に掲げる地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス(以下「対象指定地域密着型サービス」という。)を行う指定地域密着型サービス事業者(以下「対象指定地域密着型サービス事業者」という。)
ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
イ 夜間対応型訪問介護
ウ 地域密着型通所介護
エ 認知症対応型通所介護
オ 小規模多機能型居宅介護
カ 認知症対応型共同生活介護
(6) 市内に所在する地域密着型介護老人福祉施設
(7) 市内に所在するサービス付き高齢者向け住宅において登録事業を行う登録事業者(以下「対象登録事業者」という。)
(8) 市内に所在する事業所において指定障害福祉サービス(以下「対象指定障害福祉サービス」という。)を行う指定障害福祉サービス事業者(以下「対象指定障害福祉サービス事業者」という。)
(9) 市内に所在する事業所において指定地域相談支援(以下「対象指定地域相談支援」という。)を行う指定一般相談支援事業者(以下「対象指定一般相談支援事業者」という。)
(10) 市内に所在する事業所において指定計画相談支援(以下「対象指定計画相談支援」という。)を行う指定特定相談支援事業者(以下「対象指定特定相談支援事業者」という。)
(11) 市内に所在する事業所において市から次に掲げる地域生活支援事業(以下「対象地域生活支援事業」という。)の委託を受けている事業者又は地方自治法第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者として対象地域生活支援事業の運営業務を指定業務とする事業者(以下「対象地域生活支援事業者」という。)
ア 障害者総合支援法第77条(市町村の地域生活支援事業)第1項第8号及び第9号に掲げる事業
イ 国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成20年規則第30号)第2条(定義)に規定する日中一時支援事業
ウ 身体障害者(児)訪問入浴サービス事業実施規則(平成15年規則第28号)第1条(目的)に規定する訪問入浴サービス事業
(12) 市内に所在する事業所において次に掲げる障害児通所支援に係る指定通所支援(以下「対象指定通所支援」という。)を行う指定障害児通所支援事業事業者(以下「対象指定障害児通所支援事業者」という。)
ア 児童発達支援
イ 放課後等デイサービス
(13) 市内に所在する事業所において指定障害児相談支援(以下「対象指定障害児相談支援」という。)を行う指定障害児相談支援事業者(以下「対象指定障害児相談支援事業者」という。)
(14) 国分寺市手話通訳者・要約筆記者・指文字通訳者派遣事業実施規則(平成13年規則第62号。以下「通訳者等派遣規則」という。)の規定により派遣される手話通訳者(以下「対象手話通訳者」という。)
(助成対象)
第4条 市長は、対象指定居宅サービス事業者が対象指定居宅サービスを行う事業所、特定施設、対象指定居宅介護支援事業者が対象指定居宅介護支援を行う事業所、対象指定介護予防支援事業者等が対象指定介護予防支援を行う事業所、対象指定地域密着型サービス事業者が対象指定地域密着型サービスを行う事業所、地域密着型介護老人福祉施設、登録事業者が登録事業を行うサービス付き高齢者向け住宅、対象指定障害福祉サービス事業者が対象指定障害福祉サービスを行う事業所、対象指定一般相談支援事業者が対象指定地域相談支援を行う事業所、対象指定特定相談支援事業者が対象指定計画相談支援を行う事業所、対象地域生活支援事業者が対象地域生活支援事業を行う事業所、対象指定障害児通所支援事業者が対象指定通所支援を行う事業所、対象指定障害児相談支援事業者が対象指定障害児相談支援を行う事業所(市内に所在するものに限る。以下「対象事業所等」という。)の利用者若しくは職員が新型コロナウイルス感染症について陽性と診断された場合又は通訳者等派遣規則第2条(派遣対象者)に規定する派遣対象者(以下「派遣対象者」という。)が新型コロナウイルス感染症について陽性と診断された場合は、対象者が負担するPCR検査で次に掲げる基準に該当するものに要する費用(検体採取費及び結果診断料を含む。以下「助成対象経費」という。)について助成金を交付することができる。
(1) 令和2年12月17日から市長が別に指定する日までの間に行われたものであること。
(2) 対象事業所等にあっては、対象者が陽性と診断された対象事業所等の利用者又は職員(以下「陽性者」という。)と発症前1週間以内に接触があった当該対象事業所等の利用者又は職員に対し受検させたもので、当該陽性者と最後に接触した日から10日以内に行われたものであること。
(3) 対象手話通訳者にあっては、陽性と診断された派遣対象者と発症前1週間以内に接触があった対象手話通訳者が受検したもので、当該派遣対象者と最後に接触した日から10日以内に行われたものであること。
2 前項の場合において、助成金の交付の対象となるPCR検査は、PCR検査を受けた者1人につき1回とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、国、東京都その他の地方公共団体による助成を受けた費用については、助成金の対象としない。
(1検体当たりの限度額)
第5条 市長は、1検体当たり20,000円を限度として、助成対象経費について助成金を交付する。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、国分寺市福祉事業所新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 領収書その他のPCR検査を受けた事実及びその金額が分かる書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、その返還を求めるものとする。
(書類の保管)
第10条 交付決定者は、交付決定に関する関係書類を、助成金の交付に係る年度の終了の日から5年間保管しなければならない。
(協力義務)
第11条 交付決定者は、市長が必要があると認めるときは、前条に規定する関係書類を提示し、又はその内容を報告しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市福祉事業所新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱の規定は、施行日以後に新型コロナウイルス感染症について陽性と診断された場合に係る助成金の交付について適用し、施行日前に新型コロナウイルス感染症について陽性と診断された場合に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市福祉事業所新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱第8条から第11条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
様式 略