○国分寺市民・市内小規模事業者応援商品券事業実施要綱
令和2年12月23日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の生活を支援し、及び売上が減少した市内の小規模事業者を支援するため、国分寺市民・市内小規模事業者応援商品券(以下「商品券」という。)の発行を行う事業の実施について必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 商品券の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 令和3年1月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日において別表第1に定める基準に該当する者
(3) 基準日において市の住民基本台帳に記録されていない者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 別表第2に定める基準に該当するもの
イ 市内に住所を有する者であって、市の住民基本台帳に記録されていないことについて正当な事由があると市長が認めるもの
(商品券の額等)
第3条 商品券の額は、支給対象者1人につき3,000円とする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、別に定めるところにより市の登録を受けた事業者の店舗(市内に所在する店舗でその営業を営むための店舗の用に供される床面積が350平方メートル以下のものに限る。以下「取扱店」という。)における取引(以下「特定取引」という。)においてのみ現金と同様に使用することができる。ただし、釣銭への対応は、行わないものとする。
2 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。ただし、商品券の支給を受けた者(以下「商品券受給者」という。)による商品券の使用が困難と認められる場合であって、商品券受給者を養護する者その他これに類する者(以下「養護者等」という。)が当該商品券受給者のために使用するときは、当該養護者等がこれを使用することができる。
3 商品券は、次に掲げる物品の購入及び役務の提供を受けるために使用することはできないものとする。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の意義)第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税及び地方税、使用料その他の公租公課
(取扱店)
第5条 市長は、別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)により取扱店の募集を行う。
2 取扱店は、募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 市と適切な連携体制を構築すること。
3 市長は、取扱店が募集要項に反する行為を行ったときは、前条第1項の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金)
第6条 市長は、特定取引において商品券が使用された場合は、取扱店に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、商品券の支給を受けた者が第2条各号に掲げる要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 返還対象者が商品券を使用する前にあっては、返還対象者に商品券の返還を求める。ただし、使用期間の終了後は、この限りでない。
(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、返還対象者に商品券を使用した金額の返還を求める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市民・市内小規模事業者応援商品券事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により国分寺市民・市内小規模事業者応援商品券の支給を受けた者に係る当該商品券の不当利得の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
施設入所者等該当基準
基準日において、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市に所在している施設等においてその措置等が実施されていることを市が確認できたもの (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている者 (2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している者 (3) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している者 (4) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入所している者 (5) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している者 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者 (7) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られているもの(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) (8) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られているもの(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) |
別表第2(第2条関係)
DV避難者該当基準
基準日において、配偶者やその他親族(以下「配偶者等」という。)からの暴力を理由に避難している者又はその同伴者であって、次の各号のいずれかに該当し、その旨を市に申し出たもの (1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者等と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者等の被扶養者となっていないこと。 (2) その配偶者等に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条(保護命令)第1項の規定よる命令が出されていること。 (3) 基準日の翌日以後に国分寺市の住民基本台帳に記録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。 |