○国分寺市国土強靱化地域計画策定検討委員会設置規程

令和3年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 国分寺市における国土強じん化地域計画(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)第13条(国土強靱化地域計画)に規定する国土強靱化地域計画をいう。)(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市国土強靱化地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し、必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が任命する。

(1) 総務部長

(2) 建設環境部長

(3) 政策部市政戦略室長

(4) 政策部情報管理課長

(5) 政策部政策経営課長

(6) 総務部防災安全課長

(7) 建設環境部建設事業課長

(8) 建設環境部道路管理課長

(9) まちづくり部職員 3人以内

(10) 建設環境部職員 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長、副委員長は建設環境部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市国土強靱化地域計画策定検討委員会設置規程

令和3年1月6日 訓令第1号

(令和4年11月8日施行)