○国分寺市プレミアム付商品券事業実施要綱
令和3年9月7日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行の長期化により影響を受けている事業者の経営及び市民の生活を支援することにより、地域における消費を喚起し、及び下支えするため、国分寺市プレミアム付商品券(以下「プレミアム付商品券」という。)の発行、販売等を行う事業(以下「プレミアム付商品券事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「購入引換券」とは、プレミアム付商品券を購入することができる要件を備えた者(以下「購入対象者」という。)がプレミアム付商品券を購入するために、市が発行するものをいう。
(プレミアム付商品券の購入対象者の要件)
第3条 プレミアム付商品券を購入することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第6条第1項の規定による申込みをした日(以下「申込日」という。)において市内に住所又は居所を有する者
(2) 申込日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者(前号の規定に該当する者を除く。)
(プレミアム付商品券の販売額等)
第4条 プレミアム付商品券の販売額は、1冊当たり5,000円とする。
2 プレミアム付商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。
3 プレミアム付商品券の券種及び1冊当たりの枚数の内訳は、別表のとおりとする。
4 プレミアム付商品券の販売冊数の上限は、購入対象者1人につき、5冊とする。
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第5条 プレミアム付商品券は、別に定めるところにより市の登録を受けた事業者の店舗(以下「取扱店」という。)における取引(以下「特定取引」という。)においてのみ現金と同様に使用することができる。ただし、釣銭への対応は、行わないものとする。
2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和3年12月1日から令和4年2月28日までとする。
3 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができないものとする。
4 プレミアム付商品券は、購入引換券の交付を受けた購入対象者本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができるものとする。
5 プレミアム付商品券は、次に掲げるものに係る特定取引のために使用することはできないものとする。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の意義)第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税及び地方税、使用料その他の公租公課
(6) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)
(7) 商品の仕入れ等の事業上の取引
(購入引換券の交付申込み)
第6条 購入引換券の交付を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、申込専用はがきに必要な事項を記入の上郵送し、又はプレミアム付商品券事業に係るホームページの申込専用フォームに必要な事項を入力の上送信する方法により申込みを行うものとする。
3 第1項の規定による申込みの期間は、令和3年10月15日から同年11月5日まで(郵送による申込みの場合は必着に限る。以下「申込期間」という。)とする。
(代理人による購入引換券の交付申込み)
第7条 申込人の代理人として前条の規定による申込みを行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 申込日時点での申込人の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申込人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 市長は、代理人(前項第1号に規定する者を除く。)による申込みの場合は、申込人と代理人の関係を示す書類を提出させることにより、代理権を確認するものとする。
(購入引換券の交付決定)
第8条 市長は、第6条の規定による申込みがあったときは、申込期間経過後速やかに内容を審査し、購入引換券を交付することと決定したときは当該申込みに係る購入対象者に対し購入引換券を交付し、交付しないことと決定したときは文書により当該申込人に通知するものとする。
2 市長は、それぞれの購入対象者が購入を希望するプレミアム付商品券の冊数の合計が市の発行するプレミアム付商品券の冊数を超えたときは、抽選によりそれぞれの購入対象者が購入することのできるプレミアム付商品券の冊数を決定するものとする。この場合において、市長は、全ての購入対象者が少なくとも1冊はプレミアム付商品券を購入することができるよう抽選するものとする。
(プレミアム付商品券の販売)
第9条 購入引換券の交付を受けた購入対象者又はその代理人若しくは使者は、市長が指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができるものとする。
2 プレミアム付商品券の販売は、購入する冊数にかかわらず、購入対象者1人につき1回とする。
3 プレミアム付商品券の販売期間は、令和3年12月1日から令和4年1月31日までとする。
(取扱店)
第10条 市長は、別に定める募集要項(以下「募集要項」という。)により取扱店の募集を行う。
2 取扱店は、募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒まないこと。
(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 市と適切な連携体制を構築すること。
3 市長は、取扱店が募集要項に反する行為を行ったときは、第5条第1項の登録を取り消すことができる。
(取扱店への支払)
第11条 市長は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、取扱店に対し、その額面の合計額に相当する金銭を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、購入引換券の交付後であって当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次に定めるところにより対応するものとする。
(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前にあっては、購入引換券を返還させるものとする。
(2) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入した後、かつ、プレミアム付商品券を使用する前にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券の返還を求め、プレミアム付商品券の返還が行われた後、返還されたプレミアム付商品券の購入代金を返還する。ただし、第5条第2項に規定する使用期間の終了後は、この限りでない。
(3) 返還対象者が購入したプレミアム付商品券の一部を使用した後については、返還対象者に未使用のプレミアム付商品券の返還を求め、プレミアム付商品券の返還が行われた後、次に定めるところにより対応する。
ア 当該返還対象者のプレミアム付商品券の購入代金が当該返還対象者が使用したプレミアム付商品券の額面の合計額を超えている場合については、当該返還対象者にその差額を返還する。ただし、第5条第2項に規定する使用期間の終了後は、この限りでない。
イ 当該返還対象者が使用したプレミアム付商品券の額面の合計額が当該返還対象者のプレミアム付商品券の購入代金を超えている場合については、当該返還対象者にその差額を返還させるものとする。
ウ 当該返還対象者のプレミアム付商品券の購入代金と当該返還対象者が使用したプレミアム付商品券の額面の合計額が同額の場合については、当該返還対象者の未使用のプレミアム付商品券の返還をもって対応を終了する。
(4) 返還対象者が購入したプレミアム付商品券の全てを使用した後については、返還対象者に当該返還対象者が購入したプレミアム付商品券の額面の合計額と購入代金の差額を返還させるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の国分寺市プレミアム付商品券事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により国分寺市プレミアム付商品券の支給を受けた者に係る当該国分寺市プレミアム付商品券の不当利得の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
券種 | 1冊当たりの枚数の内訳 |
A券(全ての取扱店で使用することができる券をいう。) | 6枚 |
B券(取扱店のうち、その営業を営むための店舗の用に供される床面積が350平方メートル以下のもので使用することができる券をいう。) | 7枚 |