○国分寺市出産・育児支援給付金支給要綱
令和3年10月5日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)に係る特別定額給付金の給付の対象とならなかった乳児の属する世帯に対し、感染症の影響を受けている出産・育児に関する家計への支援を行うため、国分寺市出産・育児支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者及び申請権者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和2年5月26日から令和2年12月31日までの間に出生した者
(2) 令和3年10月15日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が特に認める者
(3) 第4条の規定による申請をした日において本人及び同一世帯に属する者が他の地方公共団体から類似の給付(物品等による給付を含む。)を受けていない者
2 給付金の支給の申請をすることができる者(以下「申請権者」という。)は、支給対象者が属する世帯の基準日における世帯主(当該世帯主が基準日後に死亡した場合は、基準日後に新たに当該世帯の世帯主となった者)とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(給付額)
第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき50,000円とする。
(申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者は、国分寺市出産・育児支援給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、市長は、身分証明書等の写しを提出させることにより、当該申請をした者(以下「申請者」という。)が申請権者本人であることの確認を行うものとする。
2 申請権者は、申請権者と同一の世帯に属する者に限り、前項前段の規定による申請(以下「申請」という。)その他給付金の支給に係る権限を委任することができる。
3 申請の期限は、令和4年1月31日までとする。
2 給付金の支給の方法は、申請者の指定する預金口座等への振込みとする。
(周知)
第6条 市長は、給付金の支給に当たり、支給対象者、申請の方法、申請の期間等について、広報その他の方法により周知を図るものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長は、第4条第3項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、申請権者が給付金の支給を辞退したものとみなす。
2 申請書の不備による振込みの不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月15日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
様式 略