○国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業取扱要綱

令和4年3月23日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、武蔵国分寺跡が史跡に指定され令和4年に100周年を迎えるに当たり、市内で実施する事業における武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念の冠、ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「冠等」という。)の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 史跡 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条(指定)第1項に規定する史跡をいう。

(2) 市民活動団体 国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則(平成17年規則第34号)第2条(定義)第2項に規定する市民活動団体をいう。

(3) 課等 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)第2条(定義)第1号に規定する課等をいう。

(冠の名称等)

第3条 冠の名称は、次のとおりとする。

(1) 祝 武蔵国分寺跡史跡指定100周年

(2) 武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認める名称

2 ロゴマーク及びキャッチフレーズは、別に定める。

(対象事業)

第4条 冠等を使用することのできる事業(以下「対象事業」という。)は、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念に寄与すると認められるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で実施される事業

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに実施される事業

(3) 次のいずれかに該当する事業

 市が主催し、又は共催する事業

 市が後援する事業

 市民活動団体が行う事業

 からまでに掲げる事業のほか、事業者等が行う事業で市長が適当と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象事業としない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある事業

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものと認められる事業

(3) 宗教の布教等の宗教的活動と認められる事業

(4) 市の名誉及び信用の毀損、業務妨害等を引き起こすおそれのある事業

(5) その他市長が適当でないと認める事業

(使用の手続)

第5条 冠等の使用は、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 前条第1項第3号アに該当する対象事業 当該対象事業を所管する課等の長は、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業連絡票(様式第1号)により政策部市政戦略室長に届け出なければならない。

(2) 前条第1項第3号イに該当する対象事業 当該対象事業を所管する課等の長は、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業届出書(様式第2号)により政策部市政戦略室長に届け出なければならない。

(3) 前条第1項第3号ウ又はに該当する対象事業 当該対象事業を実施しようとする事業者等は、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項第3号の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業承認・不承認通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(内容の変更)

第6条 前条第1項第1号及び第2号の規定による届出のなされた対象事業について、その内容の変更又は中止があったときは、当該対象事業を所管する課等の長は、直ちに、政策部市政戦略室長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けた対象事業について、その内容を変更し、又は中止しようとするときは、当該対象事業を実施する事業者等は、直ちに、市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(決定の取消し等)

第7条 市長は、承認をした対象事業が第4条第2項各号に掲げる事業に該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念承認取消通知書(様式第5号)により、当該取消しに係る事業者等に通知するものとする。

3 市は、承認の取消しにより生じた損害等については、その責めを負わない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業取扱要綱

令和4年3月23日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)