○国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念冠事業取扱要綱
令和4年3月23日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、武蔵国分寺跡が史跡に指定され令和4年に100周年を迎えるに当たり、市内で実施する事業における武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念の冠、ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「冠等」という。)の使用等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 史跡 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条(指定)第1項に規定する史跡をいう。
(2) 市民活動団体 国分寺市市民活動団体活動支援・事業支援貸付利子補給金交付規則(平成17年規則第34号)第2条(定義)第2項に規定する市民活動団体をいう。
(3) 課等 国分寺市会計事務規則(昭和39年規則第9号)第2条(定義)第1号に規定する課等をいう。
(冠の名称等)
第3条 冠の名称は、次のとおりとする。
(1) 祝 武蔵国分寺跡史跡指定100周年
(2) 武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認める名称
2 ロゴマーク及びキャッチフレーズは、別に定める。
(対象事業)
第4条 冠等を使用することのできる事業(以下「対象事業」という。)は、武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念に寄与すると認められるものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で実施される事業
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに実施される事業
(3) 次のいずれかに該当する事業
ア 市が主催し、又は共催する事業
イ 市が後援する事業
ウ 市民活動団体が行う事業
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがある事業
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものと認められる事業
(3) 宗教の布教等の宗教的活動と認められる事業
(4) 市の名誉及び信用の毀損、業務妨害等を引き起こすおそれのある事業
(5) その他市長が適当でないと認める事業
2 前条第2項の規定による承認(以下「承認」という。)を受けた対象事業について、その内容を変更し、又は中止しようとするときは、当該対象事業を実施する事業者等は、直ちに、市長に届け出なければならない。
(決定の取消し等)
第7条 市長は、承認をした対象事業が第4条第2項各号に掲げる事業に該当すると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
3 市は、承認の取消しにより生じた損害等については、その責めを負わない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略