○国分寺市農地の創出支援事業補助金交付要綱
令和4年3月29日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の農業者が所有する宅地等を農地として整備する事業に対して、予算の範囲内で国分寺市農地の創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に農地を有している農業者
(2) 事業実施により創出した農地について、少なくとも8年間は農地として活用する見込みがある者
(3) 事業実施により創出した農地について、生産緑地地区の指定を受けるための申請をすることが見込まれる者
(4) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者のいずれでもないもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国分寺市農地の創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すことができる。
(1) 補助事業者に変更があったとき。
(2) 前条第3項の規定による補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の実施場所を変更するとき。
(3) 補助事業の経費又は事業量の3割を超えて変更するとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(事故報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市農地の創出支援事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示に従わなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の完了後に仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、当該補助事業者は、当該消費税仕入控除税額を含め既に補助金の交付を受けているときは、速やかに、当該消費税仕入控除税額を市長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該取消しに係る補助事業者に対し、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金の納付)
第11条 前条第3項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納入しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、前条第3項の規定により補助金の返還を命じられた場合において、定められた期日までに納入しなかったときは、期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納入しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 前2項に規定する割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(違約加算金の基礎となる額の計算)
第12条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納入を命じた場合において、補助事業者の納入した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納入金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第13条 市長は、第11条第2項の規定による延滞金の納入を命じた場合において、補助事業者が返還を命じた額の一部を納入したときは、当該納入の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その納入金額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について実地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。
3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(関係書類の整理保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、補助事業者に対しその状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(国分寺市農地の創出支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱による廃止前の国分寺市農地の創出支援事業補助金交付要綱第10条から第15条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
創出支援事業 | 宅地等を農地に転換するための整備に必要な次の工事(宅地等を農地に転換する面積が100平方メートル以上であるものに限る。)に要する経費 (1) 建物等解体処分費用の一部(基礎、舗装版の撤去) (2) 除礫、深耕、客土等(土壌改良を含む。) (3) その他農地利用の創出に必要な整備 | 補助対象経費の4分の3以内 |
様式 略