○国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会設置規程
令和4年5月12日
訓令第12号
(設置)
第1条 国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業に係るロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の候補を公正かつ公平に選定するため、国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、ロゴマーク等の候補の選定に関する事項について審査し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 市民生活部長
(3) 教育部長
(4) 政策部市政戦略室長
(5) 市民生活部経済課長
(6) 市民生活部文化振興課長
(7) 市民生活部人権平和課長
(8) 教育部ふるさと文化財課長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は教育部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部市政戦略室において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。