○国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会設置規程

令和4年5月12日

訓令第12号

(設置)

第1条 国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業に係るロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)の候補を公正かつ公平に選定するため、国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、ロゴマーク等の候補の選定に関する事項について審査し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 市民生活部長

(3) 教育部長

(4) 政策部市政戦略室長

(5) 市民生活部経済課長

(6) 市民生活部文化振興課長

(7) 市民生活部人権平和課長

(8) 教育部ふるさと文化財課長

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策部市政戦略室において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市武蔵国分寺跡史跡指定100周年記念事業ロゴマーク等候補選定委員会設置規程

令和4年5月12日 訓令第12号

(令和5年3月9日施行)