○国分寺市健康増進計画策定検討委員会設置要綱
令和4年6月2日
要綱第11号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条(都道府県健康増進計画等)第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条(市町村食育推進計画)に規定する市町村食育推進計画としての国分寺市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、国分寺市健康増進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民 1人以内
(2) 識見を有する者 1人以内
(3) 一般社団法人国分寺市医師会の代表者 1人以内
(4) 一般社団法人東京都国分寺市歯科医師会の代表者 1人以内
(5) 一般社団法人国分寺市薬剤師会の代表者 1人以内
(6) 東京都多摩立川保健所の代表者 1人以内
(7) 市の職員 4人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。