○国分寺市若者旅応援キャンペーン事業実施要綱

令和4年6月30日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、修学旅行等の活動が制限されてきた若い世代の市民に対し、改めて旅行の機会を提供するため、予算の範囲内で国分寺市若者旅応援給付金(以下「給付金」という。)の支給を行う事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成8年4月2日から平成22年4月1日までの間に生まれた者

(2) 第4条の規定による支給の申請を行う日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 令和4年7月1日から令和5年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に、国分寺市指定保養施設利用要綱(平成元年要綱第24号。以下「指定保養施設利用要綱」という。)に規定する保養施設(以下「保養施設」という。)に1泊以上の利用をした者

(4) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に指定保養施設利用要綱に基づく保養施設の利用に伴う助成金の交付を受けない者

(給付額等)

第3条 給付金の金額は、支給対象者1人につき1泊当たり6,000円とする。

2 前項の規定による給付金の支給は、対象期間内において1回2泊までとする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、市長が別に定める期日までに保養施設に対し、利用の予約を行った上で、市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給することと決定したときは国分寺市若者旅応援給付金支給決定通知書により、支給しないことと決定したときは国分寺市若者旅応援給付金不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第6条 前条の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、保養施設を利用した後、市長が別に定める期日までに、市長が別に定める請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すことができる。この場合において、国分寺市若者旅応援給付金支給決定取消通知書により当該支給決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、給付金を支給することが不適当と認められる事実があるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付金を支給しているときは、当該給付金の返還を命じるものとする。

(様式)

第8条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行の日前においても、第4条に規定する申請その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市若者旅応援キャンペーン事業実施要綱

令和4年6月30日 要綱第15号

(令和4年7月1日施行)