○国分寺市幼稚園等物価高騰対応支援給付金支給要綱
令和4年7月21日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化する中、食材の価格及び光熱水費の高騰が生じている状況に鑑み、幼稚園等の運営者及び保護者の経済的負担を軽減するとともに幼稚園等における安定的な運営を確保するため、国分寺市幼稚園等物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(2) 幼稚園等 幼稚園、認可保育所、認証保育所及び家庭的保育施設をいう。
(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(4) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(5) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年12福子推第1157号)に規定する認証保育所をいう。
(6) 家庭的保育施設 家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。以下同じ。)を行う施設をいう。
(給付金の種類)
第3条 給付金は、第1期給付金及び第2期給付金とする。
(1) 第1期給付金 市内に所在する幼稚園、認可保育所及び認証保育所の運営者
(2) 第2期給付金 次に掲げる者
ア 市内に所在する幼稚園、認可保育所及び認証保育所の運営者
イ 市内に所在する家庭的保育施設において家庭的保育事業を行う者
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、月額補助額に補助対象期間の月数を乗じて得た額とする。
2 前項の月額補助額は、特定の期日(以下「基準日」という。)において当該施設に在籍する児童(以下「基準日在籍児童」という。)の数に補助単価を乗じて得た額とする。
3 基準日、補助単価及び補助対象期間は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 基準日 | 補助単価 | 補助対象期間 | |
第1期給付金 | 幼稚園 | 当該年度の5月1日 | 323円 | 9月 |
認可保育所 | 当該年度の6月1日 | 323円 | 9月 | |
認証保育所 | 当該年度の6月1日 | 323円 | 9月 | |
第2期給付金 | 当該年度の10月1日 | 1,465円 | 6月 |
(給付金の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、給付金の種類ごとに、市長が別に定める期日までに、国分寺市幼稚園等物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書により市長に申請しなければならない。この場合において、申請に係る施設が幼稚園である場合にあっては、基準日在籍児童の名簿その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(支給決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市幼稚園等物価高騰対応支援給付金支給・不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(様式)
第9条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 国分寺市幼稚園等物価高騰対応支援給付金支給要綱の一部を改正する要綱(令和4年12月21日決裁)による改正前の国分寺市幼稚園等物価高騰対応支援給付金支給要綱により支給された給付金は、第3条に規定する第1期給付金とみなす。
(失効)
3 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。