○国分寺市ファーストバースデーサポート事業実施要綱

令和4年7月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、1歳児(1歳以上2歳未満の者をいう。以下同じ。)を養育する家庭の状況を把握し、当該家庭に対し必要な支援を行うため、国分寺市ファーストバースデーサポート事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 育児に関するアンケート(以下「アンケート」という。)の実施

(2) 子育て支援に関する情報の提供

(3) 育児パッケージ(子育て用品等をいう。以下同じ。)の交付

(4) アンケートの回答に基づく子育て支援等の実施

(アンケートの実施)

第3条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている1歳児を養育する保護者(以下「対象者」という。)に対し、アンケートを実施するものとする。

2 アンケートの内容は、別に定める。

(情報の提供)

第4条 市長は、前条第1項の規定によるアンケートの実施の際に、対象者に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うものとする。

(育児パッケージの交付)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により実施するアンケートに回答した者(以下「回答者」という。)であって当該回答したアンケートが市に到達した日(以下「到達日」という。)において対象者であるもの(以下「交付対象者」という。)に対し、育児パッケージの交付を行う。

2 育児パッケージの交付の個数は、交付対象者が養育する到達日において1歳児である者1人につき、1個とする。

3 育児パッケージの品目は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

4 市長は、育児パッケージの交付に関し台帳を作成し、その交付状況を適切に把握しなければならない。

5 育児パッケージの交付の手続は、別に定める。

(子育て支援等の実施)

第6条 市長は、回答者に対し、当該アンケートの回答に基づき必要に応じ、子育て支援その他市長が必要と認める支援を実施するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、個人情報の適正な管理に配慮した上で、効果的な支援が講じられるよう事業の対象となる者に関する情報を関係機関と共有し、連携しながら必要な支援を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行し、令和4年3月31日以後に1歳に達する1歳児を養育する保護者について適用する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市ファーストバースデーサポート事業実施要綱

令和4年7月29日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)