○国分寺市農業者肥料・燃料等購入支援補助金交付要綱
令和4年9月30日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍におけるウクライナ情勢等に伴う原油価格及び物価の高騰による市内の農業者の農業経営への影響を緩和するため、農畜産物の生産に必要な肥料・燃料等の購入費用の支援として、予算の範囲内で国分寺市農業者肥料・燃料等購入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の農業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有する者
(2) その他市長が補助対象者として適当でないと認める者
(補助金の交付回数)
第3条 補助金の交付回数は、一の補助対象者につき1回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年1月31日までに、国分寺市農業者肥料・燃料等購入支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 令和3年分所得税青色申告決算書(農業所得用)又は令和3年分白色申告収支内訳書(農業所得用)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、失効日以後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
令和3年1月1日から同年12月31日までに支出した農畜産物の生産に係る経費のうち、肥料費、飼料費、動力光熱費及び諸材料費(これらに類する経費として市長が認めるものを含む。)を加えて得た額 | 補助対象経費の30パーセント以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) | 一の補助対象者につき300,000円 |
様式 略