○国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付要綱

令和4年9月30日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍におけるウクライナ情勢等に伴う原油価格及び物価の高騰による市内の中小事業者の事業経営への影響を緩和するため、事業経営に必要な燃料(ガソリン、灯油、軽油、重油及び液化石油ガスをいう。以下同じ。)の購入費用の支援として、予算の範囲内で国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義)第1項各号のいずれかに該当する者又は同条第5項に該当する者をいい、市長が特に必要と認める者を含む。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)4の項分類表に掲げる建設業、製造業及び運輸業のいずれかを営む者

(2) 第6条の規定による申請を行う日において、市内に事業所を有している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等若しくはこれらの者と密接な関係を有する者

(2) その他市長が補助対象者として適当でないと認める者

(補助金の交付回数)

第3条 補助金の交付回数は、一の補助対象者につき1回とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるところによる。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に次の表に定める補助率を乗じて得た額又は同表に定める補助限度額のいずれか低い額を上限とする。

補助率

補助限度額

補助対象経費の30パーセント以内

(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

一の補助対象者につき300,000円

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年1月31日までの間に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 令和3年中に決算日を迎える確定申告を終えた法人及び令和2年12月31日以前に創業した個人 国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付申請書(令和3年中に決算日を迎える確定申告を終えた法人及び令和2年以前に創業した個人用)(様式第1号)

(2) 令和3年中に創業した個人 国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付申請書(令和3年中に創業した個人用)(様式第2号)

(3) 令和3年中に決算日を迎える確定申告が存在しない法人及び令和4年1月1日以後に創業した個人 国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付申請書(令和3年中に決算日を迎える確定申告が存在しない法人及び令和4年に創業した個人用)(様式第3号)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、失効日以後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

1 令和3年中に決算日を迎える確定申告を終えた法人及び令和2年12月31日以前に創業した個人

令和3年1月1日から同年12月31日までに支出した事業経営に係る燃料の購入費用(当該購入費用の算定について、法人にあっては、令和3年中に決算日を迎える確定申告により、個人にあっては、令和3年分の確定申告による。)

2 令和3年中に創業した個人

創業をした日から令和3年12月31日までに支出した事業経営に係る燃料の購入費用(当該購入費用の算定について、令和3年分の確定申告による。)を創業をした日の属する月から令和3年12月までの月数で除して得た額に、12を乗じて得た額とする。

3 令和3年中に決算日を迎える確定申告が存在しない法人及び令和4年1月1日以降に創業した個人

創業をした日から令和4年12月31日までに支出した事業経営に係る燃料の購入費用を創業をした日の属する月から令和4年12月までの月数で除して得た額に、12を乗じて得た額とする。

様式 略

国分寺市中小事業者燃料購入支援補助金交付要綱

令和4年9月30日 要綱第25号

(令和4年9月30日施行)