○国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付要綱

令和4年10月31日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止に資する設備等の整備を支援するため、予算の範囲内で国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和4年度高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付要綱(令和4年4福保高施第580号。以下「都要綱」という。)別表1及び別表2に規定する地域密着型施設等を運営する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものは、補助対象者としない。

(補助事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象施設等、補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の補助事業の欄に定める区分ごとに、補助対象経費の欄に定める実支出額の合計から寄附金その他収入額(補助対象者が社会福祉法人であるときは、寄附金収入額を除く。)を控除した額と、補助基準額の欄に定める額とを比較して少ない方の額に、補助率の欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(変更の承認)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。

(2) 補助事業の経費の配分を変更するとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することと決定したときは国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金変更承認決定通知書により、承認しないことと決定したときは国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金変更不承認決定通知書により、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による変更の承認について準用する。

(事故報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は完了することが困難となったときは、速やかに、国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金事故報告書を市長に提出し、その指示に従わなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは交付決定に係る会計年度が終了したとき又は第7条第2項の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに、国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付額確定通知書により、当該報告をした補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに、国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既に当該額を超えて補助金を交付しているときの当該額を超える部分について準用する。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得等財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得等財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、必要と認めるときは、取得等財産の状況等について現地調査等を行い、又は補助事業者に対し、報告を求めることができる。

3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得等財産を処分した場合において、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させるものとする。

(違約加算金及び延滞金の納付)

第15条 第13条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた期日までに納付しなかったときは、期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第16条 市長は、前条第1項の規定による違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第17条 市長は、第15条第2項の規定による延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者が返還を命じた額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(関係書類の整理保管等)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該補助事業の完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要に応じ補助事業者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。

(様式)

第19条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による廃止前の国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付要綱第12条から第18条までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助事業

補助対象施設等

補助基準額

補助対象経費

補助率

簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

都要綱別表1に規定する地域密着型施設等(市内に所在するものに限る。)

都要綱別表3の規定の例による。

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

多床室の個室化に要する改修費支援事業

都要綱別表2に規定する地域密着型施設等(市内に所在するものに限る。)

国分寺市高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金交付要綱

令和4年10月31日 要綱第28号

(令和5年8月17日施行)