○国分寺市無床診療所応援特別給付金支給要綱
令和4年11月29日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が生じている状況に鑑み、市内に所在する無床診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の3第1項に規定する無床診療所をいい、同法第8条の2第2項の規定による休止の届出がされた無床診療所その他市長が診療の実態がない無床診療所であると認めるものを除く。以下同じ。)の開設者を支援するため、国分寺市無床診療所応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年11月15日において市内に所在する無床診療所の開設者とする。
(給付額)
第3条 給付金の額は、一の無床診療所につき200,000円とする。
(給付金の支給申請等)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、国分寺市無床診療所応援特別給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定による給付金の支給決定を行った後、申請書の不備による振込みの不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。
様式 略