○国分寺市産後ケア事業委託事業者物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和4年12月1日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が生じている状況に鑑み、国分寺市産後ケア事業委託事業者の経済的負担を軽減するとともに国分寺市産後ケア事業における安定的なケアの提供を確保するため、国分寺市産後ケア事業委託事業者物価高騰対応支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

2 この要綱において「国分寺市産後ケア事業委託事業者」とは、国分寺市産後ケア事業実施規則(令和3年規則第65号)第1条(趣旨)に規定する国分寺市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、同規則第4条の規定により市長が当該事業を委託している事業者をいう。

3 前2項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年4月1日から令和5年2月1日までの間に、市内において事業を行う国分寺市産後ケア事業委託事業者とする。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、一の支給対象者につき100,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和4年5月1日から令和5年2月1日までの間に事業の実施を開始した支給対象者については、前項に規定する給付金の額を12で除して得た額に、事業の実施を開始した日の属する月から令和5年3月までの月数を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給付金の支給申請等)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、国分寺市産後ケア物価高騰対応支援給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市産後ケア物価高騰対応支援給付金支給・不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定による給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に給付金の支給をしているときは、当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(様式)

第7条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市産後ケア事業委託事業者物価高騰対応支援給付金支給要綱

令和4年12月1日 要綱第32号

(令和4年12月1日施行)