○国分寺市指定収集袋作成等事業者支援補助金交付要綱
令和4年12月1日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が生じている状況に鑑み、市長が国分寺市指定収集袋作成及び保管・受注・配送・廃棄物処理手数料出納業務を委託している事業者(以下「国分寺市指定収集袋作成等事業者」という。)に対し、指定収集袋の作成に必要な燃料の購入費用の支援として、予算の範囲内で国分寺市指定収集袋作成等事業者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国分寺市廃棄物の処理及び減量並びに再利用に関する条例(平成5年条例第1号)の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、令和4年度における国分寺市指定収集袋作成等事業者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、国分寺市指定収集袋作成等事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、失効日以後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
指定収集袋の区分 | 補助金額 | |
可燃ごみ | ミニ袋 | 377,388円 |
S袋 | 900,669円 | |
M袋 | 2,334,090円 | |
L袋 | 3,126,288円 | |
LL袋 | 2,323,547円 | |
不燃ごみ | S袋 | 184,338円 |
M袋 | 303,831円 | |
L袋 | 551,578円 | |
LL袋 | 765,187円 |
様式 略