○国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金交付要綱

令和4年12月1日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が生じている状況に鑑み、ごみ資源等収集運搬事業者に対し、予算の範囲内で国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ資源等収集運搬事業者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) もやせるごみ・資源物(紙・衣類・布類)収集運搬業務委託の受託者

(2) もやせないごみ及び資源プラスチック類等収集運搬業務委託の受託者

(3) 資源物(ビン・カン)及び有害物収集運搬業務委託の受託者

(4) 粗大ごみ、せん定枝等受付業務及び収集運搬業務委託の受託者

(5) し尿収集運搬委託の受託者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和4年4月1日におけるごみ資源等収集運搬事業者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に必要な条件を付すものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、失効日以後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象車両の燃料種別の区分

補助対象車両1台当たりの補助金額

ガソリン

3,000円

軽油

16,000円

圧縮天然ガス

67,000円

備考 この表において「補助対象車両」とは、補助対象者が第2条各号に規定する収集運搬業務に使用する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(定義)第9号に規定する自動車)をいう。

様式 略

国分寺市ごみ資源等収集運搬事業者支援補助金交付要綱

令和4年12月1日 要綱第34号

(令和4年12月1日施行)