○国分寺市住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年12月1日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担を軽減するため、臨時的な措置として実施する国分寺市住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 臨時特別給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年9月30日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国分寺市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 基準日において令和4年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が均等割(法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割をいう。以下同じ。)のみ課されている者(以下「均等割のみ課税者」という。)のみで構成された世帯
(2) 基準日において均等割のみ課税者及び令和4年度分の市町村民税の均等割が課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該均等割が免除された者を含む。)のみで構成された世帯
(1) 基準日において令和4年度分の市町村民税の所得割(法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の事務取扱について(令和4年9月29日市長決裁)による電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給の対象となる世帯
4 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別に定める。
(支給額)
第3条 支給対象者に対して支給する臨時特別給付金の金額は、50,000円とする。
(1) 次号に掲げる世帯以外の世帯に係る受給希望者 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)
(2) 令和4年1月2日以後に市に転入した世帯又は同日以後に市に転入した者の属する世帯に係る受給希望者 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(以下「申請書」という。)
2 市長は、前項の規定による確認書又は申請書その他市長が必要と認める書類(以下「確認書等」という。)の提出(以下「確認書等の提出」という。)の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、受給希望者が当該受給希望者本人であることを確認することができる。
(代理による手続)
第5条 受給希望者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、当該受給希望者が指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
2 代理人は、確認書等の提出をするときは、確認書若しくは申請書の委任欄への記載又は委任状の提出をしなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(提出期間)
第6条 確認書等の提出の期間は、市長が別に定める日から令和5年1月31日までとする。
(支給決定等)
第7条 市長は、確認書等の提出があった場合は、速やかにその内容を確認の上、臨時特別給付金の支給又は不支給を決定する。
2 市長は、前項の規定により支給の決定をした支給対象者に、当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により臨時特別給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方式による支給が困難な場合は、市の窓口で現金を交付する方式により臨時特別給付金を支給するものとする。
(臨時特別給付金に関する周知)
第8条 市長は、臨時特別給付金の支給の実施に当たり、支給対象者、受給に関する手続の方法、確認書等の提出の期間等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。
2 市長が第7条第1項の規定による支給の決定をした後、確認書等の不備による臨時特別給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等の提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、臨時特別給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けたときは、当該者に対し臨時特別給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年5月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。