○国分寺市低所得のひとり親世帯等生活支援給付金支給要綱

令和4年12月23日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化やウクライナ危機を発端とした物価高騰等の影響を受けやすい低所得のひとり親の子育て世帯等に対して生活を支援するために、国分寺市低所得のひとり親世帯等生活支援給付金(以下「国分寺市支援給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 国分寺市支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和4年12月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国分寺市の住民基本台帳に記録されている者であって、基準日までに次の又はのいずれかの給付金の支給を受けたもの

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について(令和4年5月24日付け子発0524第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領により支給される給付金をいう。以下「ひとり親世帯分特別給付金」という。)

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和4年5月24日付け子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領により支給される給付金をいう。以下「ひとり親世帯以外分特別給付金」という。)

(2) 基準日の翌日から令和5年2月28日までの間に次の又はのいずれかの給付金の支給を受けた者

 令和4年度国分寺市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業の事務取扱について(令和4年6月7日市長決裁)により支給されるひとり親世帯分特別給付金(以下「国分寺市が支給するひとり親世帯分特別給付金」という。)

 令和4年度国分寺市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業の事務取扱について(令和4年6月7日市長決裁)により支給されるひとり親世帯以外分特別給付金(以下「国分寺市が支給するひとり親世帯以外分特別給付金」という。)

(3) 基準日の翌日から令和5年2月28日までの間に国分寺市に転入をした者であって、当該転入をした日(以下「転入日」という。)前までにひとり親世帯分特別給付金又はひとり親世帯以外分特別給付金(以下「ひとり親世帯分特別給付金等」という。)の支給を受けたもの

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日において、ひとり親世帯分特別給付金等の支給額の算定の対象となる児童(以下「ひとり親世帯分特別給付金等支給額算定対象児童」という。)を養育していない者は、支給対象者としない。

(1) 前項第1号に該当する者 基準日

(2) 前項第3号に該当する者 転入日

3 第1項第1号及び第3号に該当する支給対象者が基準日(同号に該当する支給対象者にあっては、転入日。以下この項において同じ。)以後に死亡した場合の国分寺市支援給付金の支給については、基準日において当該支給対象者が養育するひとり親世帯分特別給付金等支給額算定対象児童を支給対象者とする。

(支給額)

第3条 国分寺市支援給付金の金額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する支給対象者 基準日において当該支給対象者が養育するひとり親世帯分特別給付金等支給額算定対象児童1人につき50,000円

(2) 前条第1項第2号に該当する支給対象者 ひとり親世帯分特別給付金等支給額算定対象児童1人につき50,000円

(3) 前条第1項第3号に該当する支給対象者 転入日において当該支給対象者が養育するひとり親世帯分特別給付金等支給額算定対象児童1人につき50,000円

(申請を必要とする支給対象者の支給決定等)

第4条 第2条第1項第1号に該当する者で次の各号のいずれかの給付金の支給を受けたもの又は同項第3号に該当する者(以下「他自治体ひとり親世帯分特別給付金等受給者」という。)であって、国分寺市支援給付金の支給を受けようとするものは、市長が別に定める期限までに国分寺市低所得のひとり親世帯等生活支援給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 国分寺市が支給するひとり親世帯分特別給付金以外のひとり親世帯分特別給付金

(2) 国分寺市が支給するひとり親世帯以外分特別給付金以外のひとり親世帯以外分特別給付金

2 市長は、前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、当該申請をした者が本人であることを確認するものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、国分寺市支援給付金の支給又は不支給を決定し、当該申請をした者に通知する。

(申請を不要とする支給対象者の支給決定等)

第5条 支給対象者(他自治体ひとり親世帯分特別給付金等受給者を除く。以下この条において同じ。)であって国分寺市支援給付金の支給を希望しないものは、国分寺市低所得のひとり親世帯等生活支援給付金受給拒否届出書により市長にその旨を届け出ることができる。

2 市長は、市長が別に定める期限までに前項の規定による届出がないときは、速やかに当該届出がない支給対象者の国分寺市支援給付金の支給を決定する。

(支給の方式)

第6条 国分寺市支援給付金の支給は、第4条第3項の規定により国分寺市支援給付金の支給の決定を受けた者にあっては同条第1項の規定による申請の際に当該者から指定された預金口座等に、前条第2項の規定により国分寺市支援給付金の支給の決定を受けた者にあってはひとり親世帯分特別給付金等の振込みを行った預金口座等に振り込む方式により行う。ただし、当該預金口座等の解約その他の事由により国分寺市支援給付金の支給に支障が生じるおそれがあるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、前項本文の預金口座等以外の預金口座等への振込みを希望する者は、市長が別に定める期限までに、国分寺市低所得のひとり親世帯等生活支援給付金口座登録等届出書により国分寺市支援給付金の振込みを希望する預金口座等を市長に届け出なければならない。

(振込みの不能等の取扱い)

第7条 預金口座等の解約その他の事由による振込みの不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず令和5年3月31日までに国分寺市支援給付金の振込みが完了しないときは、支給対象者は、国分寺市支援給付金の受給の権利を失うものとする。

(支給に関する周知)

第8条 市長は、国分寺市支援給付金の支給の要件その他必要と認める事項について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、国分寺市支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により国分寺市支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した国分寺市支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 国分寺市支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(様式)

第11条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、失効日後もなおその効力を有する。

国分寺市低所得のひとり親世帯等生活支援給付金支給要綱

令和4年12月23日 要綱第36号

(令和4年12月23日施行)