○国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(子ども加算給付分)支給事業実施要綱

令和6年3月4日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担を軽減するために実施する、国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金の子ども加算給付分(以下「支援給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第37号)の規定による国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金の支給を受けた者であって、生計を一にする児童(平成17年4月2日から令和6年8月30日までの間に生まれた者に限る。以下同じ。)がいるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により支給対象者となる者が死亡した場合は、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該世帯の当該者以外の世帯構成者)を支給対象者とする。

(支給額)

第3条 支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、生計を一とする児童1人につき80,000円とする。

(受給手続)

第4条 支援給付金の受給に関する手続(以下「受給手続」という。)の方法及び期間は、市長が別に定める。

(支給決定等)

第5条 市長は、前条の規定による受給手続があった場合は、速やかにその内容を確認の上、支援給付金の支給又は不支給を決定する。

2 市長は、前項の規定により支給の決定をした支給対象者に、当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により支援給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方式による支給が困難な場合は、市の窓口で現金を交付する方式により支援給付金を支給するものとする。

(支援給付金に関する周知)

第6条 市長は、支援給付金の支給の実施に当たり、支給対象者、受給手続の方法及び期間等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(受給手続が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から受給手続が行われなかったときは、当該支給対象者は支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第1項の規定による支給の決定をした後、受給手続に係る書類の不備による支援給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該受給手続は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、支援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けたときは、当該者に対し支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(子ども加算給付分)支給事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

4 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(子ども加算給付分)支給事業実施要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定により、国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(子ども加算給付分)の支給を受けた者に係る当該支援給付金の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

国分寺市物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(子ども加算給付分)支給事業実施要綱

令和6年3月4日 要綱第4号

(令和7年2月3日施行)