○国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)支給事業実施要綱
令和6年3月4日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける低所得世帯の負担を軽減するために実施する、国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)(以下「支援給付金」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により国分寺市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主であるものとする。
(1) 基準日において令和5年度分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が均等割(法第292条(市町村民税に関する用語の意義)第1項第1号に規定する均等割をいう。以下同じ。)のみ課されている者(以下「均等割のみ課税者」という。)のみで構成された世帯
(2) 基準日において均等割のみ課税者及び令和5年度分の市町村民税の均等割が課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該均等割が免除された者を含む。)のみで構成された世帯
3 第1項の規定にかかわらず、基準日において令和5年度分の市町村民税の所得割(法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)が課されている者の扶養親族等(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、法第313条(所得割の課税標準)第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者をいう。)のみで構成される世帯の世帯主である者は、支給対象者としない。
(1) 国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事業実施要綱(令和5年要綱第45号)の規定による国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の支給(次号において「前回支給分」という。)を受けた支給対象者 70,000円
(2) 他の地方公共団体から前回支給分と同種の支給を受けた支給対象者 100,000円から当該同種の支給により支給を受けた額を減じて得た額
(3) 前2号に掲げる支給対象者以外の支給対象者 100,000円
(受給手続)
第4条 前条各号に掲げる支給対象者ごとの支援給付金の受給に関する手続(以下「受給手続」という。)の方法及び期間は、市長が別に定める。
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の規定による受給手続があった場合は、速やかにその内容を確認の上、支援給付金の支給又は不支給を決定する。
2 市長は、前項の規定により支給の決定をした支給対象者に、当該支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により支援給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方式による支給が困難な場合は、市の窓口で現金を交付する方式により支援給付金を支給するものとする。
(支援給付金に関する周知)
第6条 市長は、支援給付金の支給の実施に当たり、支給対象者、受給手続の方法及び期間等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。
(受給手続が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から受給手続が行われなかったときは、当該支給対象者は支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第5条第1項の規定による支給の決定をした後、受給手続に係る書類の不備による支援給付金の振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず書類の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該受給手続は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、支援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けたときは、当該者に対し支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)支給事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
5 この要綱の施行の際、現にこの要綱による廃止前の国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)支給事業実施要綱(以下この項において「旧要綱」という。)の規定により、国分寺市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)の支給を受けた者に係る当該支援給付金の返還に関する旧要綱の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。