○国分寺市次世代教育系システム導入等業務委託事業者選定審査委員会設置要綱

令和6年3月18日

要綱第6号

(設置)

第1条 国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱(平成20年要綱第4号)の規定により、国分寺市次世代教育系システム導入等業務を委託する事業者(以下「委託事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市次世代教育系システム導入等業務委託事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、及び審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 委託事業者を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。

(2) 委託事業者の選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) 教育部長

(4) 政策部デジタル行政推進室長

(5) 教育部教育総務課長

(6) 教育部学務課長

(7) 教育部学校指導課長

(8) 教育部図書館課長

(9) 小学校代表者

(10) 中学校代表者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。ただし、委員長が必要と認めるときは、持ち回りの回議により行うことができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、前項ただし書の規定による持ち回りの回議により会議を行うときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の規定は、第1項ただし書の規定による持ち回りの回議による会議について準用する。この場合において、前項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(部会の設置)

第6条 委員会に、次に掲げる部会を置く。

(1) 統合校務支援システム(成績機能)検討部会

(2) 統合校務支援システム(保健機能)検討部会

(3) GIGAスクール環境等検討部会

(4) 公共図書館システム検討部会

(5) 学校図書館システム検討部会

(6) 学校徴収金システム検討部会

2 部会は、次の各号に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定める事項について調査し、及び検討し、その結果を委員会に報告する。

(1) 統合校務支援システム(成績機能)検討部会 新たな統合校務支援システム(成績機能)に関する事項

(2) 統合校務支援システム(保健機能)検討部会 新たな統合校務支援システム(保健機能)に関する事項

(3) GIGAスクール環境等検討部会 新たなGIGAスクール環境等に関する事項

(4) 公共図書館システム検討部会 新たな公共図書館システムに関する事項

(5) 学校図書館システム検討部会 新たな学校図書館システムに関する事項

(6) 学校徴収金システム検討部会 新たな学校徴収金システムに関する事項

(部会の組織)

第7条 部会は、部会ごとに10人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(部会長及び副部会長)

第8条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第9条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(会議の非公開)

第10条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)の会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第11条 委員会等は、必要があると認めるときは、委員及び部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員及び部会員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 委員会等の庶務は、教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市次世代教育系システム導入等業務委託事業者選定審査委員会設置要綱

令和6年3月18日 要綱第6号

(令和7年2月21日施行)