○国分寺市議会定例会の回数に関する条例
昭和47年10月6日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、国分寺市議会定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国分寺市議会定例会条例(昭和31年条例第10号)は、廃止する。
昭和47年10月6日 条例第27号
(昭和47年10月6日施行)