○国分寺市議会傍聴規則

昭和50年8月5日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。

(平成9年議会規則第1号・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、25人とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平成9年議会規則第1号・平成22年議会規則第2号・一部改正)

(傍聴の手続等)

第4条 一般席で会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢階層を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 聴覚、視覚等の障害のため傍聴に支障がある者は、手話通訳者、介助者等を同伴することができる。

(平成9年議会規則第1号・平成17年議会規則第5号・平成31年議会規則第1号・一部改正)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人、手話通訳者、介助者等(以下「傍聴人等」という。)は、議場に入ることができない。

(平成31年議会規則第1号・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(昭和56年議会規則第1号・平成9年議会規則第1号・一部改正)

(傍聴人等の守るべき事項)

第7条 傍聴人等は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平成9年議会規則第1号・平成31年議会規則第1号・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第8条 傍聴人等は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(平成9年議会規則第1号・平成31年議会規則第1号・一部改正)

(傍聴人等の退場)

第9条 傍聴人等は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに、退場しなければならない。

(平成31年議会規則第1号・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人等は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平成9年議会規則第1号・平成31年議会規則第1号・一部改正)

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人等がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平成9年議会規則第1号・平成31年議会規則第1号・一部改正)

1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

2 国分寺市議会傍聴人取締り規則(昭和22年規則第2号)は、廃止する。

(昭和56年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年議会規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年議会規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年議会規則第2号)

この規則は、平成22年11月24日から施行する。

(平成31年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市議会傍聴規則

昭和50年8月5日 議会規則第1号

(平成31年4月8日施行)