○国分寺市選挙執行規程

平成12年3月31日

選管告示第8号

国分寺市選挙執行規程(昭和49年選管告示第54号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿(第6条―第8条)

第2節 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第3節 投票(第12条―第30条の3)

第4節 不在者投票(第31条―第33条)

第4節の2 期日前投票(第34条・第34条の2)

第4節の3 在外投票(第34条の3)

第5節 開票(第35条―第41条)

第6節 選挙会(第42条・第43条)

第7節 公職の候補者及び当選人(第44条)

第8節 選挙事務所(第45条・第46条)

第9節 自動車及び拡声機の使用(第47条―第51条)

第9節の2 選挙運動用ビラ(第51条の2・第51条の3)

第10節 ポスター掲示場(第52条―第56条)

第11節 文書図画の撤去(第57条)

第12節 新聞広告(第58条)

第13節 個人演説会等(第59条―第65条)

第14節 街頭演説(第66条―第68条)

第15節 選挙公報の発行(第69条―第80条)

第16節 氏名等掲示(第81条)

第17節 選挙運動に関する公費負担(第82条―第86条)

第18節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第87条―第90条)

第19節 政治活動(第91条―第104条)

第20節 争訟(第105条)

第3章 その他の選挙及び投票

第1節 地方自治法による解散及び解職の請求の投票

国分寺市に関する解散及び解職の請求の投票(第106条)

第2節 住民投票

国分寺市に関する住民投票(第107条)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査(第108条)

第4章 補則(第109条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)の例による。

(選挙長の事務所)

第4条 選挙長は、選任された後、直ちに、その事務を行う場所を告示しなければならない。

(事務従事者の委嘱)

第5条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の表示等)

第6条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき並びに令第59条の5の4(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)第14項、令第59条の6(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項及び令第59条の8(南極調査員の不在者投票の特例)の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに、当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が選挙の期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、その表示を消除しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・平成29年選管告示第7号・平成30年選管告示第6号・一部改正)

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するときは、直ちに、当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第3項の規定により修正又は訂正をすべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条第2項又は法第26条(補正登録)により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ整理しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・平成30年選管告示第6号・一部改正)

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成18年選管告示第23号・一部改正)

第2節 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第9条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者について、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに、当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定により投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第10条 委員会は、令第65条の13第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するとき、又は該当する者となったときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正をすべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8第2項の規定又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、又は令第65条の17第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、若しくは投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ整理しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・平成30年選管告示第6号・一部改正)

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第11条 第8条の規定は、法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)の規定により準用する法第28条の2及び法第28条の3の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧方法等について準用する。

(平成16年選管告示第29号・全改、平成18年選管告示第23号・一部改正)

第3節 投票

(投票区)

第12条 法第17条(投票区)第2項の規定による投票区及びその区域は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備等)

第13条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所には、点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

4 投票所の門戸には、それぞれ様式第1号に準じて調製した表示を掲げなければならない。

5 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下本節中「指定投票所」という。)においては、前項の掲示のほか、当該投票区投票所である旨の表示をしなければならない。

6 指定投票区投票所には、不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第16条の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票の処理をするときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票箱の検査)

第14条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに補修するなど、投票に支障のないよう備えなければならない。

(投票所の開閉)

第15条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(同時又は同日選挙が行われる投票箱の表示)

第16条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱である旨を表示しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票用紙の規格等)

第17条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第2号に準じて調製しなければならない。

2 投票用紙に押す公印は委員会の印とし、刷込式とすることができる。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第18条 前条第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒及び令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票用紙等の公示又は告示前発送)

第19条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定に基づく投票用紙及び投票用封筒の郵便等による発送は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日から行うことができる。

2 令第59条の5の4第7項の規定に基づく投票用紙等の交付又は郵便等による発送については、委員会が別に定める日から行うことができる。

(平成16年選管告示第29号・平成20年選管告示第23号・平成30年選管告示第6号・一部改正)

(投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付及び保管)

第20条 委員会は、選挙の期日の投票所を開く時刻前までに、投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙、投票箱、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、その数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(選挙人が選挙人名簿の対照を経たことの符号)

第21条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(平成16年選管告示第29号・全改)

(投票に関する記載)

第22条 投票に関する記載は、投票記載場所でこれを行わせ、その記載が終わったときは、直ちに、投票箱に入れさせなければならない。

(宣言書)

第23条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作製する宣言書は、様式第3号に準じて調製しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第24条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所における投票)第3項の規定による文書の提示があったとき又は選挙人が引き続き都内に住所を有することを確認したときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類又は確認した内容を記録し、投票録に添付しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・平成29年選管告示第7号・平成30年選管告示第6号・一部改正)

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第25条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第18条の仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(仮投票等の記録)

第26条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を投票録に記録しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(不在者投票の受理不受理等の調書)

第26条の2 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を作製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・追加)

(投票の速報)

第27条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第28条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びふたのかぎの別を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、投票箱等送付書を添えなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第29条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに、様式第4号に準じて調製する使用報告書を調製し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第30条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第30条の2 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・追加)

(投票所の警戒)

第30条の3 投票管理者は、投票所の秩序維持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

(平成16年選管告示第29号・追加)

第4節 不在者投票

(平成16年選管告示第29号・改称)

(代理人であることの確認)

第31条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることの証明書を提出させなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(不在者投票記載場所の設備)

第32条 不在者投票管理者の管理する不在者投票の投票記載場所については、第13条第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(仮投票等の記録)

第33条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項、令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項及び令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項の規定により準用する令第41条第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した仮投票調書を作製しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・全改、平成18年選管告示第16号・一部改正)

第4節の2 期日前投票

(平成16年選管告示第29号・節名追加)

(期日前投票における関係規定の適用)

第34条 第14条第16条第20条から第26条まで及び第27条から第30条の2までの規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条

投票所

期日前投票所

第20条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第28条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほかは、投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第5項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第28条第2項

投票箱等を

委員会が投票箱等を

第29条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第30条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第30条の2

投票管理者及び委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(平成16年選管告示第29号・全改、平成28年選管告示第15号・平成29年選管告示第7号・一部改正)

(期日前投票における関係規定の準用)

第34条の2 第13条(第5項から第7項までを除く。)第15条第30条の3の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と読み替えるものとする。

(平成16年選管告示第29号・追加)

第4節の3 在外投票

(平成16年選管告示第29号・追加)

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第34条の3 第3節(第13条第5項第17条第18条第24条第27条から第30条の2までを除く。)第4節(第32条を除く。)及び前節の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第13条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所

第13条第6項

指定投票区投票所には、不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所には、在外選挙投票用

第13条第7項

指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所においては、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送致された在外投票

第15条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第16条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第19条

令第53条第1項及び令第59条の4第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項

第20条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第21条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第25条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第26条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第26条の2

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21の規定により準用する

第33条

令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項、令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項及び令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項

令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第56条第5項及び令第57条第3項

(平成16年選管告示第29号・追加、平成18年選管告示第16号・平成29年選管告示第7号・一部改正)

第5節 開票

(投票箱等の受領)

第35条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2において読み替えて適用される法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(開票前の投票箱の検査)

第36条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に、開票立会人の立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第37条 開票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を委員会に速報しなければならない。

(開票録及び速報における候補者等の順序)

第38条 開票管理者が開票録を調製するとき又は前条の規定により速報するときの候補者又は名簿届出政党等の順序は、委員会が別に定めるところによるものとする。

(平成16年選管告示第29号・平成26年選管告示第36号・一部改正)

(開票事務の協議)

第39条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進ちょくを図らなければならない。

(投票の保存)

第40条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票規定の準用)

第41条 第13条第4項第30条及び第30条の3の規定は、開票について準用する。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

第6節 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同)

第42条 法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)第1項の規定による市議会議員及び市長選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、前節中の開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

(投票規定の準用)

第43条 第13条第4項第30条及び第30条の3の規定は、選挙会について準用する。

(平成16年選管告示第29号・一部改正)

第7節 公職の候補者及び当選人

(選挙長の候補者調査)

第44条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項、法第11条の2(被選挙権を有しない者)若しくは法第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条第1項若しくは第2項に該当の有無

(4) 市議会議員選挙にあっては、国分寺市の区域内における引き続き3箇月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

(平成16年選管告示第29号・平成30年選管告示第6号・一部改正)

第8節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第45条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第5号の1及び様式第5号の2に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第46条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、閉鎖命令書(様式第6号)による。

第9節 自動車及び拡声機の使用

(自動車等の表示)

第47条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第7号の1及び様式第7号の2による表示物を用いなければならない。

(平成20年選管告示第4号・一部改正)

(乗車用腕章の様式)

第48条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、様式第8号による。

(表示物及び腕章の交付)

第49条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに、交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は、新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第50条 第47条の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第51条 第47条若しくは第48条の規定による表示物又は腕章を紛失し若しくは破損したため再交付を受けようとする候補者は、様式第9号に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。紛失した表示物又は腕章が発見された場合も、同様とする。

3 第1項の申請によって表示物又は腕章を再交付するときは、委員会は、再交付である旨を表示して、これを申請者に交付する。

第9節の2 選挙運動用ビラ

(平成20年選管告示第4号・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第51条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、様式第9号の2に準じて作成した文書によらなければならない。

(平成20年選管告示第4号・追加、平成30年選管告示第6号・一部改正)

第51条の3 法第142条第7項の委員会が交付する証紙は、市長選挙にあっては様式第9号の3、市議会議員選挙にあっては様式第9号の4によるものとする。

(平成20年選管告示第4号・追加、平成30年選管告示第6号・一部改正)

第10節 ポスター掲示場

(ポスター掲示場)

第52条 国分寺市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第21号)第1条(設置)の規定により委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第10号に準じて調製するものとする。

2 前項の掲示場の区画数及び区画段数は、選挙の都度委員会が定める。

3 前項の掲示区画に不足を生じた場合、委員会は、掲示区画を増設し、さらに必要と認められた場合には、表示欄、注意欄を掲示区画に充てることができるものとする。

4 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第53条 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示できる場所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示場の区画の番号)

第54条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画に付す番号を、あらかじめ掲示区画上に順次定め、表示しておくものとする。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、委員会は、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

3 掲示場の区画に不足を生じ、更に区画を増設し、これに番号を表示する場合も、前項の例によるものとする。

(平成26年選管告示第36号・一部改正)

(掲示場の管理)

第55条 委員会は、法第144条の2(ポスター掲示場)第10項において準用する同条第5項及び第53条第2項の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会がこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第53条第2項の規定により掲示されたポスターにかかる候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者にかかるポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちに、これを補修し、当該補修によりあらたにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しないときの告示等)

第56条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しないときは、直ちに、その旨を告示するとともに関係候補者に通知するものとする。

第11節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令の様式)

第57条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により、委員会が文書図画の撤去を命ずる場合は、撤去命令書(様式第11号)による。

第12節 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第58条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、新聞広告掲載証明書(様式第12号)を交付しなければならない。

2 第49条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第13節 個人演説会等

(設備の程度等の承認を求めるときの様式)

第59条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下「公営施設」という。)の管理者(令第124条(都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下同じ。)が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定に基づき、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用の額の承認を求めるときは、様式第13号の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(平成30年選管告示第6号・一部改正)

(施設の使用予定表)

第60条 公営施設の管理者は、当該公営施設を使用して個人演説会を開催できる日時の予定表を委員会から求められたときは、様式第14号の例により、あらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、公営施設の管理者は、直ちに、前項の例により委員会に通知しなければならない。

(平成23年選管告示第6号・一部改正)

(施設の使用制限)

第61条 候補者等は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2箇所以上の施設がある場合において、同一日時に当該公営施設内の2箇所以上の施設を個人演説会等開催のため使用することはできない。

(施設の使用時間)

第62条 施設の使用時間は、令第119条第3項の規定により、候補者等が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第63条 候補者等は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちに、その旨を委員会及び公営施設の管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第64条 公営施設の管理者は、天災その他やむを得ない理由が生じたときは、令第119条第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、公営施設の管理者は、直ちに、その旨を委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡)

第65条 候補者等は、公営施設の使用を終わったときは、公営施設の管理者に引き渡し、その確認を受けなければならない。

第14節 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第66条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、様式第15号によるものとする。

(腕章の様式)

第67条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第16号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付)

第68条 第49条及び第51条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第15節 選挙公報の発行

(選挙公報掲載文の掲載申請)

第69条 国分寺市選挙公報の発行に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条(掲載の申請)の規定により、候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項及び第2項の規定による立候補の届出の日の午前8時30分から午後5時までに、掲載文1通及び最近撮影した候補者自身の正面、無帽、上半身の鮮明な手札型大の写真(裏面に住所氏名を明記する。)1葉又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により記録した掲載文及び写真を添えて、選挙公報掲載申請書(様式第17号)を委員会に提出しなければならない。

(令和2年選管告示第18号・令和3年選管告示第4号・一部改正)

(掲載文の書き方)

第70条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第18号)又は同様式に準じて作成した電磁的記録によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により明りょうに記載し、又は記録しなければならず、前条の写真を除き、色の濃淡のないものとしなければならない。

3 掲載文には、前条の規定により使用できる写真以外の写真は、掲載できない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。

(平成13年選管告示第8号・平成17年選管告示第11号・令和2年選管告示第18号・一部改正)

(掲載文の用字等の制限)

第71条 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字以外は、使用することができない。

2 委員会は、前項及び前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められる場合は、候補者に対し、当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができる。

3 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平成17年選管告示第11号・平成29年選管告示第7号・令和2年選管告示第18号・一部改正)

(選挙公報における品位保持)

第72条 掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報の品位を損なう文言を記載し、又は記録してはならない。

2 委員会は、前項の規定に関する文言があると認める場合は、候補者に対して、当該文言の訂正を求めることができる。

(令和2年選管告示第18号・一部改正)

(掲載文の修正、撤回)

第73条 候補者がすでに申請した掲載文(写真を含む。以下同じ。)の修正又は撤回をしようとするときは、選挙公報掲載撤回(修正)申請書(様式第19号)(修正申請書の場合は、あらたに記載し、又は記録しなおした掲載文1通及び写真1葉を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙の期日の告示日後においては、することができない。

(令和2年選管告示第18号・一部改正)

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第74条 掲載文の選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を受付した順序により行う。

2 前項のくじは、選挙の期日の告示日の委員会が別に定める時刻に国分寺市役所又は委員会が別に定める場所で行う。

(平成29年選管告示第7号・一部改正)

(選挙公報の様式)

第75条 市議会議員選挙の選挙公報は、様式第20号の1によるものとする。

2 市長選挙の選挙公報は、様式第20号の2によるものとする。

(選挙公報の印刷)

第76条 掲載文は、写真製版により黒色で印刷するものとし、候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(掲載文の返還)

第77条 すでに提出した掲載文は、理由のいかんにかかわらず、返還しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第78条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡若しくは候補者であることを辞したとき又は第73条の規定による撤回の申出をした場合において、選挙公報発行の手続に着手したときは、その発行の手続は、中止しない。

2 前項に掲げる理由が第69条の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発行前であるときは、その発行手続は、中止する。

(選挙公報の訂正)

第79条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに、その訂正の告示をする。

(選挙公報の掲載文以外の登載)

第80条 選挙公報には、その余白に啓発又は棄権防止等のため、選挙に関する標語等を掲載することができる。

第16節 氏名等掲示

(投票記載場所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第81条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙における氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出等)第1項から第3項まで及び法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第1項又は第2項の規定による立候補の届出をすべき日の委員会が別に定める時間から、国分寺市役所又は委員会が別に定める場所で行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条第8項及び法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の委員会が別に定める時間から、国分寺市役所又は委員会が別に定める場所で行う。

(平成29年選管告示第7号・平成31年選管告示第2号・一部改正)

第17節 選挙運動に関する公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第82条 国分寺市議会議員及び国分寺市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年条例第13号。以下「公費負担条例」という。)第2条(自動車の使用の公営)第6条(ビラの作成の公費負担)又は第9条(ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(ポスター作成の契約締結の届出)の規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第21号の1)、ビラ作成契約届出書(様式第21号の2)及びポスター作成契約届出書(様式第21号の3)に準じて作成しなければならない。

(平成20年選管告示第4号・一部改正)

(自動車の使用等の公営の確認申請)

第83条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第2号イ、第8条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(ポスター作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し自動車燃料代確認申請書(様式第22号の1)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第22号の2)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第22号の3)に準じて作成した文書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をする場合は、自動車燃料代確認書(様式第23号の1)、ビラ作成枚数確認書(様式第23号の2)又はポスター作成枚数確認書(様式第23号の3)に準じて作成し、速やかに、候補者に交付するものとする。

(平成20年選管告示第4号・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第84条 前条第2項の確認書を受けた候補者は、直ちに当該確認書を公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第7条(ビラの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第10条(ポスター作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平成20年選管告示第4号・一部改正)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第85条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「証明書」という。)公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、候補者は、燃料供給業者に自動車使用証明書を提出するときは、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条(自動車登録番号)第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17(検査対象軽自動車の車両番号)第1項第4号若しくは第36条の18(二輪の小型自動車の車両番号)第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の証明書は、それぞれ様式第24号の1から様式第24号の5までに準じて作成しなければならない。

(平成20年選管告示第4号・平成21年選管告示第7号・平成22年選管告示第31号・一部改正)

(請求書の提出)

第86条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第84条に規定する確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第83条第2項に規定する確認書)を添えて国分寺市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第25号の1から様式第25号の9までに準じて作成しなければならない。

(平成20年選管告示第4号・平成21年選管告示第7号・一部改正)

第18節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第87条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条(出納責任者の職務代行)第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、様式第26号から様式第29号までに準じた様式により行うものとする。

(平成29年選管告示第7号・一部改正)

(収支報告書の要旨の公表方法)

第88条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条の例による。

(報告書の閲覧)

第89条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定によって委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会にその旨を申し出て閲覧者名簿に署名しなければならない。

2 前項の報告書の閲覧は、委員会室又は委員会が指定する場所で執務時間中にこれを行い、当該場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第90条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、令第129条(実費弁償及び報酬の額の基準等)第1項及び第4項の規定に定める基準の額以内とする。

第19節 政治活動

(確認書の様式)

第91条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により、市長選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第30号による。

(自動車の表示の様式)

第92条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により、市長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第31号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第93条 前条第1項の規定による表示物は、第91条の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第51条の規定は、前条第1項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第94条 法第201条の11第4項の規定により掲示する政治活動用ポスターには、委員会の交付する政治活動用ポスターの証紙(様式第32号。以下「証紙」という。)をはらなければ掲示することができない。この場合において、証紙はポスターの見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 委員会が前項の規定による証紙を調製するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、政党その他の政治団体のポスターは、次条及び第96条の規定による検印を受けなければ掲示することができない。

3 第1項の証紙の交付は、前条の規定を準用する。

(平成29年選管告示第7号・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印の様式)

第95条 法第201条の11第4項の規定による検印は、様式第33号による。

(検印の手続)

第96条 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から検印票(様式第34号)の交付を受けなければならない。

2 前条の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前項の検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名押印のうえ、委員会に提出しなければならない。

3 当該政党その他の政治団体は、検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号の規定による枚数に達したときは、検印票を委員会に返納しなければならない。

4 検印したポスターが前項の枚数に達しないときは、委員会は、検印票の所定欄に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。

5 第93条の規定は、検印票の交付について準用する。

(平成29年選管告示第7号・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第97条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する表示物(様式第35号)によってしなければならない。この場合において、表示物は、立札及び看板の類の見やすい箇所に表示しなければならない。

2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第98条 市長選挙における法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、様式第36号に準じた届出書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令の様式)

第99条 法第201条の11第11項及び法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、撤去命令書(様式第37号)によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第100条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、様式第38号に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第101条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、様式第39号に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票)

第102条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定によって交付する証票は、様式第40号によらなければならない。

(証票の交付)

第103条 委員会は、前条に規定する証票の交付申請があった場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに、証票を交付する。

2 第51条第1項及び第2項の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第104条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を、速やかに、委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第20節 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第105条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人を求めるときは、証人の呼出状(様式第41号)、証言を求めるときは宣誓書(様式第42号)により宣誓を求めるものとする。

(平成29年選管告示第7号・一部改正)

第3章 その他の選挙及び投票

第1節 地方自治法による解散及び解職の請求の投票 国分寺市に関する解散及び解職の請求の投票

(平成28年選管告示第6号・旧第2節繰上)

(選挙規定の準用)

第106条 前章第1節第3節(第24条を除く。)第4節、第4節の2、第5節(第38条を除く。)、第6節、第8節、第90条及び前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)による議会の解散の投票並びに議員及び長の解職の投票について準用する。この場合において、第16条及び第25条中「選挙」とあるのは、「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(平成16年選管告示第29号・全改、平成28年選管告示第6号・旧第110条繰上、平成29年選管告示第7号・一部改正)

第2節 住民投票 国分寺市に関する住民投票

(平成28年選管告示第6号・旧第3節繰上)

(選挙規定の準用)

第107条 前章第1節第3節(第24条を除く。)第4節第4節の2第5節(第38条を除く。)第6節第8節第90条及び前条の規定は、市の選挙に関する部分に限り、市に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)第3項の規定による投票並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第4条(合併協議会設置の請求)第14項及び同法第5条第21項の規定による投票について準用するものとする。この場合において、第37条中「各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等」とあるのは、「賛否の得票数」と読み替えるものとする。

(平成16年選管告示第29号・全改、平成22年選管告示第8号・一部改正、平成28年選管告示第6号・旧第111条繰上、平成29年選管告示第7号・一部改正)

第3節 最高裁判所裁判官国民審査

(平成28年選管告示第6号・旧第4節繰上)

(選挙規定の準用)

第108条 前章第1節第3節(第24条を除く。)第4節第4節の2及び第5節(第38条を除く。)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用するものとする。この場合において、第16条及び第25条中「選挙」とあるのは、「選挙又は審査」と読み替えるものとする。

(平成16年選管告示第29号・全改、平成28年選管告示第6号・旧第112条繰上、平成29年選管告示第7号・一部改正)

第4章 補則

(この規程の定めにない事項)

第109条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙及び投票その他委員会の権限に属する事務については、その都度委員会が定める。

(平成16年選管告示第29号・旧第115条繰上、平成28年選管告示第6号・旧第113条繰上)

1 この告示による改正後の国分寺市選挙執行規程の規定(第6条第2項(令第59条の6第14項の規定にかかる部分に限る。)第9条第10条及び第34条を除く。以下「新規程」という。)は、平成12年4月1日から施行する。ただし、新規程第6条第2項(令第59条の6第14項の規定にかかる部分に限る。)、第9条、第10条及び第34条の規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 新規程第6条第2項(令第59条の6第14項の規定にかかる部分に限る。)、第9条、第10条及び第34条の規定は、平成12年5月1日以後に初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日のうち、いずれか早い日以後にその期日を公示される選挙から適用する。

(平成13年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成16年選管告示第47号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年選管告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管告示第23号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年選管告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の国分寺市選挙執行規程の規定は、この規程の施行日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成20年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第31号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年選管告示第36号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第15号)

この規程は、平成28年6月19日から施行する。

(平成28年選管告示第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年7月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の国分寺市選挙執行規程の規定は、この規程の施行日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用する。

(平成29年選管告示第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第51条の2の改正規定、第51条の3の改正規定(「様式第9号の3」を「市長選挙にあっては様式第9号の3、市議会議員選挙にあっては様式第9号の4」に改める部分に限る。)及び様式第9号の3の次に1様式を加える改正規定は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年選管告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平成16年選管告示第47号・平成28年選管告示第20号・一部改正)

投票区

投票区の区域

第1投票区

東元町一、二、三丁目(1.2.4.5.12~14番)、四丁目(1.2.13~16番)

第2投票区

南町一、二、三丁目、泉町一丁目、東元町三丁目(15.16.20~34番)

第3投票区

本町一、二、三、四丁目、本多一丁目2番(1.17号)

第4投票区

本多一丁目(除、2番1.17号)、二、三、四、五丁目

第5投票区

東恋ヶ窪一、二、三、四丁目(1~10.27~29番地)

第6投票区

泉町二、三丁目、西元町一、二丁目(10~18番)

第7投票区

西恋ヶ窪一、二、三丁目

第8投票区

東戸倉一(3~28番地)、二丁目、戸倉一丁目、東恋ヶ窪五丁目、西恋ヶ窪四丁目

第9投票区

日吉町一、二、三、四丁目

第10投票区

北町一、二、三、四、五丁目、並木町一、二丁目、新町一丁目

第11投票区

並木町三丁目、新町二、三丁目、富士本三丁目

第12投票区

高木町一、二、三丁目、西町二丁目(1~3.13~27番地)、三丁目(1~15番地)、四丁目(1~8番地)

第13投票区

光町一、二、三丁目、富士本一丁目(21~32番地)、二丁目(18~31番地)

第14投票区

東元町三丁目(3.6~11.17~19番)、四丁目(3~12.17~20番)、西元町二丁目(1~9番)、三、四丁目

第15投票区

戸倉二、三、四丁目、富士本一丁目(1~20番地)、二丁目(1~17番地)

第16投票区

内藤一、二丁目

第17投票区

西町一、二丁目(4~12.28~38番地)、三丁目(16~32番地)、四丁目(9~30番地)、五丁目

第18投票区

東恋ヶ窪四丁目(11~26番地)、六丁目、東戸倉一丁目(1.2番地)

様式第1号(第13条関係)

 略

様式第2号(第17条関係)

(平成25年選管告示第13号・一部改正)

 略

様式第3号(第23条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第4号(第29条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第5号の1(第45条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第5号の2(第45条関係)

(令和3年選管告示第4号・令和3年選管告示第16号・一部改正)

 略

様式第6号(第46条関係)

 略

様式第7号の1(第47条関係)

 略

様式第7号の2(第47条関係)

 略

様式第8号(第48条関係)

 略

様式第9号(第51条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第9号の2(第51条の2関係)

(平成20年選管告示第4号・追加、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第9号の3(第51条の3関係)

(平成20年選管告示第4号・追加)

 略

様式第9号の4(第51条の3関係)

(平成30年選管告示第6号・追加)

 略

様式第10号(第52条関係)

(平成26年選管告示第36号・全改)

 略

様式第11号(第57条関係)

 略

様式第12号(第58条関係)

 略

様式第13号(第59条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第14号(第60条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第15号(第66条関係)

 略

様式第16号(第67条関係)

 略

様式第17号(第69条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第18号(第70条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第19号(第73条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第20号の1(第75条関係)

 略

様式第20号の2(第75条関係)

 略

様式第21号の1(第82条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第21号の2(第82条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第21号の3(第82条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第22号の1(第83条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第22号の2(第83条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第22号の3(第83条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成21年選管告示第12号・令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第23号の1(第83条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・一部改正)

 略

様式第23号の2(第83条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第23号の3(第83条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第24号の1(第85条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第24号の2(第85条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第24号の3(第85条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第24号の4(第85条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第24号の5(第85条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第25号の1(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・一部改正)

 略

様式第25号の2(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第25号の3(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第25号の4(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改、平成22年選管告示第31号・一部改正)

 略

様式第25号の5(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第25号の6(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第25号の7(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第25号の8(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第25号の9(第86条関係)

(平成21年選管告示第7号・全改)

 略

様式第26号(第87条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第27号(第87条関係)

(令和3年選管告示第4号・令和3年選管告示第16号・一部改正)

 略

様式第28号(第87条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第29号(第87条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第30号(第91条関係)

 略

様式第31号(第92条関係)

 略

様式第32号(第94条関係)

 略

様式第33号(第95条関係)

 略

様式第34号(第96条関係)

 略

様式第35号(第97条関係)

 略

様式第36号(第98条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第37号(第99条関係)

 略

様式第38号(第100条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第39号(第101条関係)

(令和3年選管告示第4号・一部改正)

 略

様式第40号(第102条関係)

 略

様式第41号(第105条関係)

 略

様式第42号(第105条関係)

 略

国分寺市選挙執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第8号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年12月28日 選挙管理委員会告示第54号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第75号
昭和51年6月26日 選挙管理委員会告示第19号
昭和52年6月3日 選挙管理委員会告示第19号
昭和53年11月1日 選挙管理委員会告示第36号
昭和56年5月1日 選挙管理委員会告示第8号
昭和57年12月25日 選挙管理委員会告示第24号
昭和58年4月1日 選挙管理委員会告示第14号
昭和59年4月29日 選挙管理委員会告示第7号
昭和60年2月26日 選挙管理委員会告示第5号
昭和62年1月27日 選挙管理委員会告示第2号
平成元年3月27日 選挙管理委員会告示第10号
平成2年9月2日 選挙管理委員会告示第27号
平成5年4月26日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年3月24日 選挙管理委員会告示第8号
平成9年2月26日 選挙管理委員会告示第5号
平成9年12月25日 選挙管理委員会告示第45号
平成10年12月2日 選挙管理委員会告示第32号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成13年4月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成16年6月23日 選挙管理委員会告示第29号
平成16年12月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成17年4月4日 選挙管理委員会告示第11号
平成18年7月4日 選挙管理委員会告示第16号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成20年2月7日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年11月7日 選挙管理委員会告示第23号
平成21年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成22年5月6日 選挙管理委員会告示第8号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成23年3月7日 選挙管理委員会告示第6号
平成25年6月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成26年10月2日 選挙管理委員会告示第36号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成28年6月22日 選挙管理委員会告示第20号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年7月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成31年1月8日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第18号
令和3年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年6月25日 選挙管理委員会告示第16号