○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和53年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2に基づき、市長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助執行職員及び補助執行事務)
第2条 市長は、教育委員会職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。ただし、市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則(昭和55年規則第9号)に定めのある事項を除く。
(1) 予算に関する見積書の作成に関すること。
(2) 予算の執行予定に関すること。
(3) 配当予算のうち、20,000,000円未満の支出負担行為に関すること。
(4) 学校配当予算に係る支出命令に関すること。ただし、流用及び充当を除く。
(5) 取り壊すために教育財産としての用途を廃止した建物等の取壊し及び当該取壊しが完了するまでの建物等の管理に関すること。
(6) 国分寺市ひかりプラザのうち市長が別に指定する部分の管理並びに男女平等推進センターの管理及び施設の使用承認等に関すること。
(7) 私立学校に関すること(専修学校指導監督事務及び外国人学校事務に限る。)。
(8) 国分寺市総合教育会議に関すること。
(9) 国分寺市営住宅集会室の使用承認等に関すること。
(10) 市が発行する刊行物の販売に関すること。
2 前項各号に規定する補助執行に係る事案の専決は、国分寺市事務決裁規程(昭和51年訓令第11号。以下「決裁規程」という。)の例によるものとする。
(昭和62年訓令第5号・全改、平成6年訓令第13号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成10年訓令第22号・平成11年訓令第8号・平成11年訓令第21号・平成12年訓令第2号・平成14年訓令第9号・平成16年訓令第9号・平成16年訓令第12号・平成19年訓令第16号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第15号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第8号・平成29年訓令第11号・平成30年訓令第4号・令和2年訓令第14号・令和5年訓令第2号・令和6年訓令第19号・一部改正)
第3条 市長は、議会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 予算に関する見積書の作成に関すること。
(2) 予算の執行予定に関すること。
(3) 配当予算の支出負担行為に関すること。
(昭和62年訓令第5号・全改、平成9年訓令第3号・平成21年訓令第21号・平成28年訓令第8号・一部改正)
付則
この規程は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度予算に係るものから適用する。
付則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和59年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和61年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
付則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年4月20日から施行する。
附則(平成6年訓令第13号)
この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成11年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成11年訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国分寺市奨学資金支給条例を廃止する条例(平成25年条例第33号)附則第3項の場合においては、この訓令による改正前の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第2条第1項第8号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年5月14日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年8月18日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第19号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。