○国分寺市条例等審査委員会規程
昭和40年8月10日
訓令第11号
(目的)
第1条 本市が条例・規則・訓令その他重要な通達等を立案するに当たり、あらかじめ内容等について慎重な検討を加え、万全を期するため、国分寺市条例等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、政策部長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ互選によって定めた委員が、その職務を代行する。
(平成9年訓令第3号・平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、14人以内(うち2人は、政策部長及び政策部政策法務課長とする。)とし、職員の中から市長が任命し、又は委嘱する。
2 委員は、審査事項について調査審議する。
(昭和42年訓令第8号・昭和43年訓令第1号・昭和51年訓令第14号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・平成17年訓令第6号・平成20年訓令第5号・平成25年訓令第10号・平成30年訓令第11号・令和3年訓令第10号・令和6年訓令第12号・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和42年訓令第8号・追加、平成9年訓令第3号・平成28年訓令第9号・一部改正)
(委員会)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員会において、審査の対象となる条例・規則・訓令等の立案担当課長及び係長等は、委員会に出席し、内容の説明を行うものとする。
3 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。
(昭和42年訓令第8号・旧第5条繰下、平成9年訓令第3号・一部改正)
(審査の特例)
第7条 委員長は、委員会に付すべき事案について、会議を招集するいとまがないとき又は会議に付する必要がないと認めるときは、委員会の審議を省略することができる。
2 前項の規定により、委員会の審議を省略する場合は、委員に持回り回議し、その審査を受けなければならない。
(昭和42年訓令第8号・旧第6条繰下、平成9年訓令第3号・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部政策法務課において行う。
(昭和42年訓令第8号・旧第7条繰下、平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成13年訓令第10号・平成14年訓令第5号・平成17年訓令第6号・平成20年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
(昭和42年訓令第8号・旧第8条繰下、平成9年訓令第3号・一部改正)
付則
この規程は、昭和40年8月10日から施行する。
付則(昭和42年訓令第8号)
この規程は、昭和42年5月18日から施行する。
付則(昭和43年訓令第1号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和51年訓令第14号)
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の国分寺市条例等審査委員会規程第4条第1項の規定により最初に任命された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。