○国分寺市男女平等推進協議会設置規程

平成10年8月24日

訓令第15号

(設置)

第1条 国分寺市における男女平等社会の実現のための施策(以下「男女平等推進施策」という。)を総合的に推進するため、国分寺市男女平等推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(平成19年訓令第25号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 男女平等推進施策の総合調整

(2) 男女平等推進行動計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他男女平等推進施策に関する重要事項

(平成16年訓令第24号・平成19年訓令第25号・一部改正)

(組織)

第3条 推進協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策経営部長

(3) 総務部長

(4) 市民部長

(5) 健康部長

(6) 福祉部長

(7) 子ども家庭部長

(8) 教育部長

(平成14年訓令第5号・平成16年訓令第24号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第5号・平成23年訓令第22号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長を置き、会長は副市長、副会長は市民部長をもって充てる。

2 会長は、推進協議会を代表し、推進協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成16年訓令第24号・全改、平成18年訓令第36号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(推進協議会の会議)

第5条 推進協議会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(平成16年訓令第24号・一部改正)

(男女平等推進専門委員会)

第6条 推進協議会に男女平等推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

2 専門委員会は、第2条第2号及び第3号に規定する事項について調査検討し、その結果を会長に報告する。

(平成16年訓令第24号・平成19年訓令第25号・一部改正)

(専門委員会の組織)

第7条 専門委員会は、次に掲げる部の職員14人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策経営部 2人以内

(2) 総務部 1人

(3) 市民部 2人以内

(4) 健康部 1人

(5) 福祉部 2人以内

(6) 子ども家庭部 2人以内

(7) 教育部 4人以内

(平成19年訓令第27号・全改、平成21年訓令第24号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(専門委員会の委員長及び副委員長)

第8条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、会長が指名する。

2 委員長は、専門委員会を代表し、専門委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成16年訓令第24号・一部改正)

(専門委員会の会議)

第9条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(平成16年訓令第24号・一部改正)

(任期)

第10条 専門委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、専門委員が欠けた場合における補欠専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成19年訓令第25号・追加)

(意見の聴取等)

第11条 推進協議会及び専門委員会(以下「推進協議会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成16年訓令第24号・追加、平成19年訓令第25号・旧第14条繰上・一部改正)

(庶務)

第12条 推進協議会等の庶務は、市民部人権平和課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正、平成16年訓令第24号・旧第10条繰下・一部改正、平成19年訓令第25号・旧第15条繰上、平成26年訓令第16号・平成30年訓令第11号・令和8年訓令第7号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか推進協議会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年訓令第24号・旧第11条繰下・一部改正、平成19年訓令第25号・旧第16条繰上)

附則

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第30号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成13年訓令第10号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第5号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成17年訓令第27号)

この訓令は、平成17年9月15日から施行する。

附則(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成19年訓令第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成19年訓令第27号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成21年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市男女平等推進協議会設置規程は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成23年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

国分寺市男女平等推進協議会設置規程

平成10年8月24日 訓令第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第6章 男女平等・人権
沿革情報
◆ 平成10年8月24日 訓令第15号
◇ 平成10年10月8日 訓令第21号
◇ 平成12年3月31日 訓令第9号
◇ 平成12年9月12日 訓令第30号
◇ 平成13年3月30日 訓令第10号
◇ 平成14年4月1日 訓令第5号
◇ 平成15年3月31日 訓令第5号
◇ 平成16年3月31日 訓令第9号
◇ 平成16年6月4日 訓令第24号
◇ 平成17年9月15日 訓令第27号
◇ 平成18年12月28日 訓令第36号
◇ 平成19年3月29日 訓令第4号
◇ 平成19年3月29日 訓令第5号
◇ 平成19年5月29日 訓令第25号
◇ 平成19年6月14日 訓令第27号
◇ 平成21年8月7日 訓令第24号
◇ 平成23年11月25日 訓令第22号
◇ 平成26年3月31日 訓令第16号
◇ 平成27年3月31日 訓令第15号
◇ 平成30年3月30日 訓令第11号
◇ 令和8年3月31日 訓令第7号