○国分寺市行政手続条例施行規則

平成7年12月27日

規則第38号

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第1条 国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「手続条例」という。)第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)第2項第5号で定める義務の内容が著しく軽微なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しない処分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例等(手続条例第2条(定義)第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市長等(同条第3号に規定する市長等をいう。以下同じ。)が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(3) 条例等の規定により原状回復の義務が課せられている場合において、金銭の出費を伴わない原状回復を命ずる処分

(4) 条例等の規定に従い、資格を認定するに当たり、医療の受診を命ずる処分

(令和7年規則第122号・旧本則・一部改正)

(公示送達の方法)

第2条 手続条例第15条(聴聞の通知の方式)第4項(手続条例第22条(続行期日の指定)第3項及び第29条(聴聞に関する手続の準用)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める方法は、市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(手続条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条(定義)第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令和7年規則第122号・追加)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(令和7年規則第122号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)附則第1条(施行期日)第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

国分寺市行政手続条例施行規則

平成7年12月27日 規則第38号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第3章 行政手続・法務
沿革情報
平成7年12月27日 規則第38号
令和7年12月23日 規則第122号