○国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則

平成12年1月17日

規則第3号

国分寺市長が管理する公文書の公開等に関する規則(昭和63年規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第24条(委任)の規定に基づき、市長が行う情報公開事務について必要な事項を定めるものとする。

(平成17年規則第52号・令和6年規則第9号・一部改正)

(公開の請求)

第2条 公文書の公開の請求は、条例第6条(公開の請求方法)第1項第1号の規定によるときは公文書公開請求書(様式第1号)により、同項第2号の規定によるときは公文書公開請求書(電子申請用)(様式第1号の2)により行うものとする。

(平成18年規則第4号・全改)

(公開の決定通知等)

第3条 条例第7条(公開請求に対する決定)第2項の規定により市長が公文書を公開するか否かの決定(以下「公開決定等」という。)をしたときに請求者に通知する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の公開をすることの決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第10条(部分公開)の規定による公文書の一部を公開をすることの決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしないことの決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 市長は、条例第7条第3項の規定に基づき期間を延長した場合は、公開決定期間延長通知書(様式第5号)により、公文書公開請求書を提出したものに通知するものとする。

(第三者の意見聴取等)

第4条 条例第7条第7項及び第8項の規定に基づき市長が第三者の意見を聴く場合の書類は、公文書公開第三者意見照会書(様式第6号)とする。

2 条例第7条第9項の規定に基づき公文書の公開に反対の意思を表明した第三者に対し市長が公開する旨の通知をする場合の書面は、公文書公開決定第三者通知書(様式第7号)とする。

(公開の実施等)

第5条 公文書の公開は、市長が指定する日時において、情報公開窓口等で行うものとする。ただし、公文書の写しを交付するときは、この限りでない。

2 公文書の公開を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件名につき1部とする。

3 市長は、公文書の閲覧、視聴又は聴取(以下「閲覧等」という。)を受けるものが、当該閲覧等に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該閲覧等の中止を命ずることができる。

(令和6年規則第9号・一部改正)

(公開手数料等)

第6条 条例第13条(公開等手数料及び費用負担)第1項ただし書に規定する公開手数料、同条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び同条第3項に規定する電磁的記録を出力するために特別に要する費用は、前納しなければならない。

(令和6年規則第9号・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第7条 条例第16条(審査請求があった場合の手続)第3項の規定に基づき同項各号に規定するものに対し諮問した旨を通知する書面は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第8号)とする。

(平成28年規則第23号・一部改正)

(公文書の分類等に関する定め)

第8条 市長は、条例第19条(公文書の管理)第2項の規定に基づき公文書の分類、作成、保存及び廃棄等に関する定めを作成し、市民が利用しやすい場所に備え置くものとする。

(平成28年規則第23号・一部改正)

(検索に必要な資料)

第9条 市長は、条例第20条(検索資料の作成等)の規定に基づき公文書の検索に必要な資料を作成し、市民が利用しやすい場所に備え置くものとする。

(平成28年規則第23号・令和6年規則第9号・一部改正)

(実施状況の公表)

第10条 市長は、条例第21条(実施状況の公表)の規定に基づき公文書の公開に係る実施状況を市報への掲載等により公表する。

(平成28年規則第23号・令和6年規則第9号・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第11条 市長は、条例第22条(指定管理者の情報公開)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。以下同じ。)が情報公開を行うために必要な措置を講ずることができるよう資料の提供等により当該指定管理者に必要な情報を提供し、指定管理者において円滑に情報の公開を行えるよう指導するものとする。

2 市長は、指定管理者が行う情報公開に係る非公開決定等について、請求者からあっせんの申出があったときは、当該指定管理者に対し、適宜、指導・助言するものとする。

(平成17年規則第52号・追加、平成28年規則第23号・一部改正)

(全額出資法人の情報公開)

第12条 市長は、条例第23条(全額出資法人等の情報公開)に規定する全額出資法人(以下「全額出資法人」という。)が情報公開を行うために必要な措置を講ずることができるように、資料の提供等により当該全額出資法人に必要な情報を提供し、全額出資法人において円滑に情報の公開を行えるよう指導するものとする。

2 市長は、全額出資法人が行う情報公開に係る非公開決定等について、請求者からあっせんの申出があったときは、当該全額出資法人に対し、適宜、指導・助言するものとする。

(平成17年規則第52号・旧第11条繰下・一部改正、平成28年規則第23号・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年規則第52号・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(国分寺市公文書公開審査会規則の廃止)

2 国分寺市公文書公開審査会規則(平成元年規則第6号)は、廃止する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第73号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第5条第1項にただし書を加える改正規定及び同条第2項の改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定並びに第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(平成18年規則第4号・平成26年規則第105号・令和6年規則第9号・一部改正)

 略

様式第1号の2(第2条関係)

(平成18年規則第4号・追加、平成27年規則第1号・令和6年規則第9号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第8号(第7条関係)

 略

国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則

平成12年1月17日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
昭和63年12月28日 規則第30号
平成7年9月18日 規則第30号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成12年1月17日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年9月29日 規則第52号
平成17年12月26日 規則第73号
平成18年1月31日 規則第4号
平成26年12月25日 規則第105号
平成27年1月20日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第55号
令和6年3月29日 規則第9号