○国分寺市全額出資法人の情報の公開等に係るあっせんに関する規程
平成12年3月16日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第23条(全額出資法人等の情報公開)第1項に規定する全額出資法人(以下「全額出資法人」という。)が保有する文書の公開の申出に対し、当該法人が当該文書を非公開又は部分公開(以下「非公開等」という。)とした場合において、市長が情報公開条例の趣旨にのっとり文書の公開のあっせんをすること等について必要な事項を定めるものとする。
(平成18年訓令第9号・全改、平成28年訓令第7号・令和5年訓令第11号・一部改正)
(あっせんの申出)
第2条 全額出資法人に対し当該法人の有する文書の公開を申し出た者は、当該申出について非公開等の決定を受けたときは、市長に対し、当該法人に対する当該文書の公開のあっせんについて申し出ることができる。
(令和5年訓令第11号・全改)
(令和5年訓令第11号・全改)
(あっせんの実施)
第4条 市長は、前条第1項の規定により全額出資法人に対し文書の公開(部分公開を含む。以下この条において同じ。)に係るあっせんを実施する決定をしたときは、全額出資法人に対し、意見を述べ、申出に対する決定に関し再考を促すものとする。
2 市長は、前項の規定によりあっせんを実施するときは、全額出資法人が文書の公開を円滑に行えるよう必要な情報の提供を行うものとする。
(令和5年訓令第11号・追加)
(あっせんの結果の通知)
第5条 市長は、文書の公開に係る再考の結果について、全額出資法人から通知を受けたときは、その旨をあっせんの申出をした者に全額出資法人文書公開あっせん結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(平成18年訓令第9号・一部改正、令和5年訓令第11号・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和5年訓令第11号・追加)
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成18年訓令第9号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令和5年訓令第11号・全改)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成18年訓令第9号・旧様式第2号繰下・一部改正、令和5年訓令第11号・一部改正)
略