○国分寺市公文規程
平成2年1月16日
訓令第1号
国分寺市公文例及び文体用語等に関する規程(昭和44年訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用字、用語、形式等について定めるものとする。
(平成5年訓令第8号・平成24年訓令第1号・一部改正)
(公文の種類)
第2条 公文の種類及び定義は、次のとおりとする。
(1) 例規文 条例及び規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文
(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文
(3) 公示文 告示又は公告を発するための文書の作成に用いる文
(4) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文
(5) 指令文 許可、認可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書の作成に用いる文
(6) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文
(7) その他の文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文
(文体)
第3条 公文の文体は、原則として「である」又は「ます」を基調とする口語体を用いるものとする。
(公文の左横書き)
第4条 公文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは縦書きとすることができる。
(1) 法令等の規定により、様式が縦書きに定められているもの
(2) 官公署において、様式が縦書きに定められているもの
(3) 表彰文その他これに類するもの
(平成24年訓令第1号・一部改正)
(用字及び用語)
第5条 公文の用字は、原則として、漢字と平仮名を用いるものとし、次に掲げるものに基づくものとする。ただし、外国の地名、人名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文字を用いるものとする。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
2 数字は、原則として、アラビア数字を用いるものとする。
3 公文の用語は、難解な字句を避け、平易な字句を用いるものとする。
(平成7年訓令第9号・平成23年訓令第2号・平成24年訓令第1号・令和6年訓令第1号・一部改正)
(用紙の規格)
第6条 公文に用いる用紙の規格は、日本産業規格A列4番を標準とする。ただし、他の規格の用紙を用いなければ、公文を作成することができないと認められるときは、他の規格の用紙を用いることができる。
(平成5年訓令第8号・追加、平成9年訓令第3号・令和元年訓令第2号・令和6年訓令第1号・一部改正)
(公文の形式)
第7条 公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記7までに定める形式によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(平成5年訓令第8号・旧第6条繰下)
付則
この訓令は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第8号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第9号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第34号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の国分寺市公文規程の規定により作成された公文については、なお従前の例による。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別記1 例規文の形式
(令和6年訓令第1号・令和6年訓令第15号・一部改正)
略
別記2 議案文の形式
(平成18年訓令第34号・平成25年訓令第12号・一部改正)
略
別記3 公示文
略
別記4 訓令文
略
別記5 指令文
(令和6年訓令第15号・一部改正)
略
別記6 通知文
(平成2年訓令第6号・全改、令和6年訓令第1号・一部改正)
略
別記7 その他の文
(平成2年訓令第6号・平成24年訓令第1号・令和6年訓令第1号・一部改正)
略