○国分寺市立地域センター条例施行規則

平成2年5月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立地域センター条例(平成2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第5条の規定により、国分寺市立地域センター(以下「地域センター」という。)の施設並びにこれに附属する設備及び器具を使用しようとする団体は、地域センター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、図書室の利用については、この限りでない。

2 使用申請書の受付期間は、別表のとおりとする。ただし、市主催の事業に使用する場合及び市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(平成9年規則第3号・平成13年規則第78号・平成28年規則第119号・一部改正)

(使用承認)

第3条 市長は、前条第1項の規定による使用の申請を受けたときは、その内容を審査し、使用を承認するときは地域センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により、使用を承認しないときは地域センター使用不承認書(様式第3号)により、当該申請した団体に通知する。

(平成13年規則第78号・全改、平成28年規則第102号・平成28年規則第119号・一部改正)

(使用変更等の申請等)

第4条 使用承認書の通知を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、前条の規定により承認された使用の内容を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、地域センター使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に使用承認書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用の変更又は取消しを承認するときは地域センター使用変更・取消承認書(様式第5号。以下「変更等承認書」という。)により、申請を承認しないときは地域センター使用変更・取消不承認書(様式第6号)により、当該使用団体に通知する。

(平成13年規則第78号・全改、平成25年規則第89号・平成28年規則第102号・平成28年規則第119号・一部改正)

(使用承認書等の提示)

第5条 使用団体は、地域センターの使用に際し、使用承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。

(平成13年規則第78号・平成28年規則第102号・平成28年規則第119号・一部改正)

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する事業として使用するとき。

(2) 官公署が市民福祉向上のために使用するとき。

(3) 自治会、市民の団体、グループ等が運営活動のために使用するとき。

(4) 社会教育団体が社会教育活動のために使用するとき。

(5) その他市長が特に認めるとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする団体は、地域センター使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは地域センター使用料免除承認書(様式第8号)により、承認しないときは地域センター使用料免除不承認書(様式第9号)により当該申請をした団体に通知する。

(平成13年規則第78号・平成28年規則第102号・平成28年規則第119号・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする使用団体は、変更等申請書に必要な事項を記入し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に係る使用料の還付の可否を決定し、変更等承認書により、当該申請した使用団体に通知する。

(平成13年規則第78号・一部改正)

(承認取消し等の通知)

第8条 市長は、条例第10条の規定により地域センターの使用条件を変更し、又は承認を取り消すときは、地域センター使用変更・取消通知書(様式第10号)により使用団体に通知する。

(平成9年規則第3号・平成13年規則第78号・平成28年規則第119号・一部改正)

(特別の設備等の申請)

第9条 条例第11条の規定により使用団体が特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(平成13年規則第78号・平成28年規則第119号・一部改正)

(使用時間)

第10条 使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間の延長は、他の使用に支障のない場合に限り、承認する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(入場制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、地域センターへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持している者

(2) 善良の風俗を乱すと認められる者及び他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(管理上の入室)

第12条 使用団体は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。

(平成13年規則第78号・一部改正)

(利用者協議会の設置)

第13条 地域センターの運営に当たって、市民の意見を反映させるため、利用者による自発的な協議会を設置することができるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(指定管理者に関する読替え等)

第14条 条例第15条(指定管理者による管理)の規定により国分寺市立西町地域センター及び国分寺市立もとまち地域センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条まで、第7条から第9条まで及び第11条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第10号の規定(様式第3号、様式第6号及び様式第10号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの様式中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号、様式第6号及び様式第10号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。

(平成25年規則第89号・追加、平成28年規則第56号・平成28年規則第119号・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年規則第89号・旧第14条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年3月15日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第45号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市立地域センター条例施行規則様式第1号及び様式第2号については、平成10年11月10日以降の使用申請から適用する。

附則(平成13年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市立地域センター条例施行規則第3条については、平成13年11月10日以降に受け付ける使用の申請から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の国分寺市立地域センター条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成25年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市立地域センター条例施行規則の規定によりなされた地域センターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立地域センター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

附則(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成28年規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の国分寺市立地域センター条例施行規則の規定によりなされた使用料の免除に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立地域センター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

附則(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

附則(平成29年規則第39号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

附則(平成30年規則第66号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市立地域センター条例施行規則の一部改正に関する経過措置)

11 附則第4項の規定による改正後の国分寺市立地域センター条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後の使用に関する申請の手続について適用し、同日前の使用に関する申請の手続については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第77号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成13年規則第78号・全改、平成14年規則第21号・平成29年規則第39号・平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)

 

団体区分

通常受付期間

当日使用受付時間

和室

会議室

集会室

学習室

調理室

体育室

市民団体及び本町・南町地域センターにおける本町・南町団体

使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の前日までの間の開館時間内とする。ただし、国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては当該予約期間の末日の翌日に受け付けるものとし、同規則の規定による申込みの順序により予約を確定するものにあっては使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の4日前までを受付期間とする。

当日に使用しようとする場合の申請は、条例第4条に規定する開館時間内における使用について受け付けるものとする。

一般団体

使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の前日までの間の開館時間内(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による申込みの順序により予約を確定するものにあっては、使用する日の属する月の前月の初日から使用する日の4日前まで)

備考

1 市民団体とは、団体の構成員の2分の1以上の者が市内に在住し、在勤し、又は在学する者である団体をいう。

2 本町・南町団体とは、構成員の2分の1以上が本町又は南町に居住する団体をいう。

3 一般団体とは、団体区分による市民団体及び本町・南町団体以外の団体をいう。

4 通常受付期間において受付の初日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。

様式第1号(第2条関係)

(平成28年規則第119号・全改、平成29年規則第6号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成28年規則第119号・全改、平成29年規則第6号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成13年規則第78号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成28年規則第119号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成28年規則第119号・全改)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平成28年規則第119号・全改)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成13年規則第78号・追加、平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・平成28年規則第119号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成28年規則第119号・全改、平成29年規則第6号・一部改正)

 略

様式第8号(第6条関係)

(平成28年規則第119号・追加)

 略

様式第9号(第6条関係)

(平成28年規則第119号・追加)

 略

様式第10号(第8条関係)

(平成28年規則第119号・追加)

 略

国分寺市立地域センター条例施行規則

平成2年5月10日 規則第8号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
◆ 平成2年5月10日 規則第8号
◇ 平成7年5月30日 規則第20号
◇ 平成9年1月14日 規則第1号
◇ 平成9年3月4日 規則第3号
◇ 平成10年9月30日 規則第45号
◇ 平成13年9月27日 規則第78号
◇ 平成14年3月29日 規則第21号
◇ 平成17年3月30日 規則第4号
◇ 平成22年6月1日 規則第48号
◇ 平成25年12月27日 規則第89号
◇ 平成28年3月31日 規則第55号
◇ 平成28年3月31日 規則第56号
◇ 平成28年10月25日 規則第102号
◇ 平成28年12月28日 規則第119号
◇ 平成29年2月2日 規則第6号
◇ 平成29年4月28日 規則第39号
◇ 平成30年5月24日 規則第66号
◇ 令和4年11月18日 規則第77号