○職員の転職に関する基準を定める規程
平成11年3月11日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が現に属する職種から他の職種に転ずること(以下「転職」という。)に関する一般的基準を定めるものとする。
(転職理由)
第2条 市長は、職員が次のいずれかに該当するときには、転職させることができる。
(1) 職制及び定数の改正若しくは廃止又は予算の減少により、廃職又は過員が生ずるとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はその職に必要な適格性を欠く場合において、転職させることにより、その障害を除去できるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が業務上必要があると認めるとき。
(転職選考資格基準)
第3条 市長は、職員が前条各号のいずれかに該当するときは、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、当該右欄に掲げる転職させる職種の区分欄に規定する職種に転職させるものとする。この場合において、一般事務とは、職員の職務名等に関する規則(昭和49年規則第27号)別表第1の職務名欄に規定するものをいうものとする。
職員の区分 | 転職させる職種 | |
事務技術職 技能労務職 | ア 転職する職種に必要な資格免許を有する者 | 事務技術職又は技能労務職のうち、資格免許を必要とする職種 |
イ 転職する職種に必要な技能を有する者 | 技能労務職のうち、資格免許を必要とする職種を除いた職種 | |
ウ ア及びイに該当しない者 | 事務技術職のうち、資格免許を必要とする職種を除いた職種 |
(1) 事務技術職のうち一般事務への転職は、原則として、一定期間の研修を行い、その成績及び勤務実績を勘案し、行うこと。
(2) 一般事務職以外への転職は、必要な書類選考を経た後に行うこと。
(転職前の職歴の通算)
第5条 職員が転職をした後において、当該職員を上位の職へ昇格させる場合における必要な資格期間の算出については、原則として、当該職員の転職前の職種に在職する期間を10割換算するものとする。
2 前項の資格期間の算出方法及び換算の割合については、別に定める。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。