○職員の職務名等に関する規則
昭和49年8月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の職種及び職務名に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・令和2年規則第32号・一部改正)
(職種及び職務名)
第2条 職種及び職務名は、別表第1のとおりとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(役職名)
第3条 役付職員の役職名は、別表第2のとおりとする。
(法令職名)
第4条 この規則で定める職務名のほかに、法令等で別に定めるものについては、別の職務名を用いることができる。
付則
1 この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職務に対応する第2条に定める職務名による。
付則(昭和51年規則第19号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行し、別表第1の改正規定については、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の職務名等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する職員の職種又は職務名は、その職員の現に属する次の表の左欄の職種又は職務名に対応する右欄の職種又は職務名に変更されたものとみなす。
現行の職種又は職務名 | 変更後の職種又は職務名 |
事務職 | 事務技術職 |
技術職 | 事務技術職 |
児童厚生員 | 一般事務 |
土木技術 | 一般技術 |
建築技術 | 一般技術 |
保母 | 福祉技術 |
身障者指導員 | 福祉技術 |
家庭奉仕 | ホームヘルパー |
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第57号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成10年規則第31号・全改、平成11年規則第12号・平成14年規則第35号・平成15年規則第17号・令和2年規則第33号・一部改正)
職種 | 職務名 |
事務技術職 | 一般事務 一般技術 福祉技術 保健師 看護師 栄養士 法務 |
技能労務職 | 自動車運転 一般用務 一般作業 給食調理 当直警備 |
備考
1 「一般事務」には児童厚生員を含む。
2 「一般技術」とは、土木技術、建築技術、電気技術等をいう。
3 「福祉技術」とは、保育士、介護福祉士、社会福祉士等をいう。
別表第2
(昭和51年規則第19号・平成7年規則第14号・平成10年規則第31号・平成15年規則第17号・平成24年規則第57号・一部改正)
区分 | 役職名 |
部長職 | 部長(担当部長) |
次長職 | 次長 |
課長職 | 課長 室長(担当課長) |
課長補佐職 | 課長補佐 |
係長職 | 係長 園長 館長(担当係長 技能係長) |