○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。
(平成9年条例第5号・令和3年条例第22号・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定められるものを除くほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
(令和3年条例第22号・一部改正)
略