○国分寺市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成4年5月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は国分寺市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成4年規則第16号)第2条に規定する地位に就任する場合

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営む場合

(3) 報酬を得て何らかの事業又は事務に従事する場合

(兼業の申請)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ兼業許可申請書(様式第1号)により任命権者に申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業を許可しない場合)

第4条 任命権者は、申請に係る職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間をさくことにより、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認める場合

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認める場合

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係がある場合(市が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することにより、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認める場合

(兼業の許可等)

第5条 任命権者は、第3条の申請があったときは、当該申請が前条の兼業を許可しない場合に該当するか否かを審査し、兼業の許可又は不許可を兼業許可・不許可通知書(様式第2号)により当該申請した職員に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 職員が前条の規定により兼業の許可を受けた後、第4条の規定に該当するに至ったときは、任命権者は、許可を取り消すものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第7条 職員が兼業の許可を受けた場合において、当該兼業が職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第5号)第2条第4号の規定に該当する場合は、職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和41年規則第13号)に定めるところによる。

(営利企業以外の団体の役員等の兼業)

第8条 第2条に掲げるもののほか、職員が勤務時間内に国、地方公共団体その他公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他規約で定める役員等に報酬を得ずに就任するときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

2 第3条から第6条までの規定は、前項の場合に準用する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令和3年訓令第21号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

国分寺市職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

平成4年5月28日 訓令第4号

(令和3年7月1日施行)